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【Q】ゴルフ会員権の評価の仕方は?

中小企業会計基準に準拠してゴルフ会員権を減損処理するのとはどんな場合で、具体的にどのように計算するのでしょうか?


【A】時価が簿価の50%以下となった場合に、差額を簿価から控除する

時価の下落による損が税引前利益の5%を上回る場合は重要性あり

 中小企業会計基準におけるゴルフ会員権に係る会計処理については、原則として取得原価で評価しますが、資産に計上されているゴルフ会員権に重要性があり、1)時価のあるものについては時価が著しく下落したとき、2)時価のないものについては発行会社の財政状況が著しく悪化したときに減損処理することとされています。

 資産計上しているゴルフ会員権の重要性の判断は、一概には言えませんが、時価下落による損が税引前利益の5%を上回る場合には重要性があるといえるでしょう。
 時価が著しく下落した時とは、時価が簿価と比べ50%以上下落した場合になるかと思います。時価とは、ゴルフ会員権協同組合や売買業者が公表している相場になりますが、相場のないゴルフ会員権については、純資産価額や類似会員権を比準する方式により評価します。ただし、算定は複雑ですし、必要な資料を得られないことも考えられます。評価会社による評価も認められておりますので、この方法ならば安価で手間もかからずに評価できます。


預託金方式の場合の会計処理は注意が必要

 減損の処理については、株式方式の場合は減損額を直接帳簿価額から控除します。
 預託金方式の場合、その帳簿価額はプレミアム・入会金・預託金などで構成されており、基本的に減損の額を帳簿価額から直接減額します。しかし、減損額がプレミアム部分と入会金部分の合計額を超える場合には、その超える部分の金額は預託金から直接控除することはできず、貸倒引当金として間接的に控除することとなります。例外として、預託金の回収が困難な場合には直接控除することができます。

 翌期以降に時価が上がった場合でも減損の戻入はできません。また税務上は、この減損は一定の場合を除き原則、費用として認められません。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


公認会計士・税理士  田村 壱、リブロコンサルティング所属(2006年2月更新)


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