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解決情報 経理・財務・税務

【Q】自社開発のソフトウェアの経理処理

弊社は、ソフトウェア開発会社で、この度、請負作業に関する原価計算の業務ソフトを開発し、業務管理に役立てることにしました。開発を一部外部委託することも考えています。委託費のみ資産に計上する方法で、問題はないでしょうか?


【A】社内発生経費も「無形固定資産」として資産計上する必要がある

直接・間接的な人件費を無形固定資産に計上

 ソフトウェアに関する意見書(平成10年)及び実務指針(平成12年)が発表され、従来、明確でなかったソフトウェアの会計処理が設定されました。併せて、税法の改正もなされました。
 従来、自社で利用するソフト開発は外部委託費用のみ資産計上し、社内発生コストは期間費用処理することが税務上、認められていた関係で、会計上も慣行的に委託費のみを資産計上する方法が認容されていました。

 新しい基準では会計・税務ともに、ソフトウェアの製作原価は適正な原価計算に基づいて算定した額を、無形固定資産(通常5年の耐用年数)処理します。ソフトウェアの主な原価は人件費であり、製作に携わる役員・社員の給与・賞与にのみならず、通勤手当・法定福利費・退職給付費用等の間接的な人件費も含みます。
 また、開発社員に係る地代家賃・コンピュータ費用等の経費も製作コストの一部となります。ソフト開発者の作業時間を集計し、上記の経費を含めた時間当たり賃率・経費率を用い原価の計算をすることが必要となります。


税務では、将来の収益獲得等が不明の場合でも資産計上

 システム開発は、[1]現状の業務フローの分析[2]基本設計[3]詳細設計[4]プログラミング等の手順を踏みますが、事前準備的な[1][2]はソフトウェアの製作原価はから除外されます。設計変更等により発生した仕損時間も除外されます。

 なお、会計では、そのソフトウェアにより将来の収益獲得又は費用削減が確実な場合のみ資産計上が認められますが、税務では、将来の収益獲得等が不明の場合でも資産計上が要求されており、資産計上の基準が同一でありませんので、注意が必要です。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


公認会計士・税理士 田村壱、リブロコンサルティング所属(2006年7月更新)


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