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【Q】「情報基盤強化税制」のメリットは?

当社も個人情報保護のため、情報セキュリティを強化するための投資を検討しています。平成18年度の税制改正で創設された「情報基盤強化税制」の適用で、どんな税務メリットが受けられますか?


【A】「特別償却」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択適用できる

対象設備をリースした場合も税額控除の適用がある

平成18年度の税制改正において、新しく情報セキュリティの強化等のため、情報基盤強化設備等を取得等した場合の優遇税制として、「情報基盤強化税制」が創設されました。この制度は青色申告法人を対象として、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限って適用され、通常の減価償却とは別枠で減価償却できる「特別償却」、または一定額を法人税から差し引くことができる「税額控除」のいずれか有利な方を選択適用できます。

@特別償却を選択した場合の特別償却額
適用年度の対象設備の取得価額×70%×50%

A税額控除を選択した場合の税額控除額
取得の場合:適用年度の対象設備の取得価額×70%×10%
リースの場合:適用年度の対象設備のリース料の総額×42%×10%

対象設備をリースした場合も税額控除の適用があります。税額控除額は法人税額の20%を限度としていること、1年間の繰越が認められていることに注意してください。


対象設備の範囲

対象となる情報基盤強化設備等の範囲は以下のようになっており、これらの取得価額の合計額が、資本金の額が10億円超の法人は1億円以上、資本金の額が1億円超10億円以下の法人は3000万円以上、資本金の額が1億円以下の法人は300万円以上であることが要件となっています。

@ISO/IEC15408で認証されたOS、そしてこのOSと同時に設置されたサーバ
AISO/IEC15408で認証されたデータベース管理ソフトウェア、そしてこのデータベース管理ソフトウ
 ェアと同時に設置されたアプリケーションソフトウェア
BISO/IEC15408で認証されたファイアーウォール、ただし、ISO/IEC15408で認証されたOS、デー 
  タベース管理ソフトウェアと同時に設置された場合     

従来のIT投資促進税制(平成18年3月31日をもって廃止)はハードウェア機器、ルーターなどネットワーク機器、ソフトウェアと幅広い製品に適用されました。それに対して、情報基盤強化税制は、対象設備が限定されています。
対象設備はデータベース管理ソフトウェアとOS、ファイアーウォールはISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものでなければなりません。情報基盤強化税制の適用を受けるときには、まずISO/IEC15408による評価を受けているかどうかをチェックする必要があります。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


日経BP(2006年10月更新)


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