【Q】「情報基盤強化税制」のメリットは?
当社も個人情報保護のため、情報セキュリティを強化するための投資を検討しています。平成18年度の税制改正で創設された「情報基盤強化税制」の適用で、どんな税務メリットが受けられますか?
【A】「特別償却」または「税額控除」のいずれか有利な方を選択適用できる
対象設備をリースした場合も税額控除の適用がある
平成18年度の税制改正において、新しく情報セキュリティの強化等のため、情報基盤強化設備等を取得等した場合の優遇税制として、「情報基盤強化税制」が創設されました。この制度は青色申告法人を対象として、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限って適用され、通常の減価償却とは別枠で減価償却できる「特別償却」、または一定額を法人税から差し引くことができる「税額控除」のいずれか有利な方を選択適用できます。
@特別償却を選択した場合の特別償却額
適用年度の対象設備の取得価額×70%×50%
A税額控除を選択した場合の税額控除額
取得の場合:適用年度の対象設備の取得価額×70%×10%
リースの場合:適用年度の対象設備のリース料の総額×42%×10%
対象設備をリースした場合も税額控除の適用があります。税額控除額は法人税額の20%を限度としていること、1年間の繰越が認められていることに注意してください。
対象設備の範囲
対象となる情報基盤強化設備等の範囲は以下のようになっており、これらの取得価額の合計額が、資本金の額が10億円超の法人は1億円以上、資本金の額が1億円超10億円以下の法人は3000万円以上、資本金の額が1億円以下の法人は300万円以上であることが要件となっています。
@ISO/IEC15408で認証されたOS、そしてこのOSと同時に設置されたサーバ
AISO/IEC15408で認証されたデータベース管理ソフトウェア、そしてこのデータベース管理ソフトウ
ェアと同時に設置されたアプリケーションソフトウェア
BISO/IEC15408で認証されたファイアーウォール、ただし、ISO/IEC15408で認証されたOS、デー
タベース管理ソフトウェアと同時に設置された場合
従来のIT投資促進税制(平成18年3月31日をもって廃止)はハードウェア機器、ルーターなどネットワーク機器、ソフトウェアと幅広い製品に適用されました。それに対して、情報基盤強化税制は、対象設備が限定されています。
対象設備はデータベース管理ソフトウェアとOS、ファイアーウォールはISO/IEC15408に基づいて評価・認証されたものでなければなりません。情報基盤強化税制の適用を受けるときには、まずISO/IEC15408による評価を受けているかどうかをチェックする必要があります。
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日経BP(2006年10月更新)