【Q】自己株式により資本金が変わる?
当社は発行済株式数の20%相当の自己株式を保有しております。それにより、税務上、資本金等が変わることがあるように聞いています。どのような事なのでしょうか?
【A】決算書の資本金は変わらず、税務申告書上での調整で資本金の変更を行う
自己株式の取得は、資本の払戻との考えに変更
自己株式の会計基準が、「有価証券の取得・処分」の考えから「資本の払戻・新株の発行」の考えに変更されたことに伴い、平成18年税制改正により税法もその考えに合わせました。
従来の自己株式の処理は、取得時には、有価証券の取得として資産計上し、売却時の売買差額は有価証券(自己株式)売却損益として、損益計算書に計上する方法でしたが、会社法施行に伴い、税法上は、取得時には、資本金等及び利益積立金を減額する処理に、また、自己株式の処分(売却)時には新株発行の経理処理を準用することに変更されました。
資本金等を基準とした税務上の限度額計算等に留意
貸借対照表では、直接、資本金等を減額するのでなく純資産の部で控除項目として表示しますので、資本金が変わることはありません。税務上は、取得した自己株式数と発行済株式数の比率で直接、資本金等を減額し、自己株式の取得価額と減額される資本金等(取得資本金等)の差額(差額がプラスの場合のみ)は、みなし配当として利益積立金を減額します。この減額の処理は、申告書の別表で行います。また、交際費・外形標準課税等の資本金等を基準とした税務上の処理は、減額された後の金額に基づきますので留意が必要です。
改正税法施行日(平成18年4月1日)現在保有している自己株式は、経過措置により、資本積立金を減額します。この場合の減額する自己株式の価額は貸借対照表の記載価額でなく、税務上の価額、すなわち、当該自己株式の取得資本金等の額、言い換えれば、自己株式の取得価額からみなし配当として減額された利益積立金を控除した額となります。
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公認会計士・税理士 田村 壱、リブロコンサルティング所属(2007年1月更新)