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解決情報 経理・財務・税務

【Q】リース取引の経理処理が変わる?

リース取引の経理が変わるようですが、借り手側におけるその概要を教えてください。


【A】「支払い時経費処理」から、「固定資産計上し減価償却費処理」が原則に変更

損益には大きな影響はない

 リース期間終了後に所有権が移転しない、いわゆる「所有権移転外リース契約」について、従来、会計上は例外処理としてリース料支払時の経費処理を認めていましたが、平成20年4月1日以降開始する事業年度からは、一定要件に該当する所有権移転外リースは、リース資産として固定資産計上し、リース期間で、残存価額ゼロでの減価償却費の計上が要求されるようになりました。
 リース会計基準には、所有権移転リースや移転外リースの定義や、資産計上すべき具体的基準等が規定されています。当基準は、上場会社等に適用され、株式上場等をしていない中小企業は、中小企業会計基準に準拠するとなっており強制適用ではありませんが、その詳細は、目下未定です。
 基準適用時に保有するリース契約についても、原則、資産計上が必要となり、今まで、簿外となっていたリース資産とリース債務が貸借対照表に計上されるので、財政状態が従来と比べ大きく変動する場合が予想されます。


消費税の扱いに注意

 リース会計基準に呼応し、税務も平成20年4月1日以降契約するリースについては、リース料総額が300万円以下等の少額リース契約を除き、上記会計基準に準拠した会計処理となり、従来、経費処理していたリース料は今後、リース債務の返済と支払利息の支払とに区別して処理することになります。リース料に含まれる利息相当額はリース会社から入手できます。支払リース料が即、損金処理できたのが、今後は、減価償却費を通して損金計上となり、リース物件に対応するリース料が減価償却費を上回る場合には、その超過部分は損金計上できません。
 また、従来、リース料支払時に計上していた仮払消費税は、今後、資産計上時に、リース資産額に見合う仮払消費税を計上します。


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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


公認会計士・税理士 田村 壱、リブロコンサルティング所属 (2007年8月更新)


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