【Q】日本版LLP、LLCとはどういう会社なのか
新会社法で設立が可能になるLLP、LLCとは、どういった組織なのでしょうか?設立するメリットも教えてください。
【A】LLC、LLPは株式会社と民法組合の良いところを取り入れた組織です
「有限責任制」と「内部自治原則」が特徴です
新会社法では、これまでの商法で定められていた株式会社、合資会社、合名会社に加え、合同会社(LLC)という新しい種類の会社が用意されています。LLCの特徴として、出資者が出資額までしか責任を負わない「有限責任制」と、民法組合的な「内部自治原則」が挙げられます。
内部自治原則というのは、組織の内部ルールが法律によって細かく定められているのではなく、話し合いで決定できるというものです。具体的には、現在、株式会社は利益配分、議決権などについては株式の持分割合で定められていますが、LLCは損益や権限の配分を自由に定めることができるのです。また、会計監査人などの監視機関の設置も不要とされています。
「有限責任制」「内部自治原則」 はLLPもLLCと同じです
LLPは有限責任事業組合という名の通り、法人ではなく組合的組織である点がLLCと大きく異なります。法人格にこだわりがある人はLLPには向きません。また、LLCは1人でも設立できますが、LLPは2人以上の組合員が必要です。
さらに、LLPでは出資者が経営にタッチしないことを禁じる「共同事業性」がうたわれています。一方、LLPの利点は組合員課税にあります。これは税金が会社に対してかかるのではなく、出資者一人ひとりにかかるというものです。従って、出資者個人の事業が黒字でLLPが赤字の場合、節税メリットが期待できます。
これらの特徴から、LLC、LLPはともに、技術や知識がある人に適しており、起業や専門家集団による事業などに向いた組織だといえます。研究開発や産学連携、映画製作といったことにまで、幅広く利用できる可能性があります。また、法人も出資者になれるので、企業同士の共同事業にも向いています。
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江口陽子(2005年9月更新)