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解決情報 ビジネストレンド

【Q】特許権を侵害された場合の対処方法は?

ある会社の製品が、当社の特許権を侵害しているようです。どのように対応したらよいでしょうか?


【A】侵害の事実関係と特許権の瑕疵の調査を行い、それから、警告。

あらかじめ、所有する特許権に瑕疵がないかどうかを確認

 権利侵害する旨の警告をする際に、主観的判断に陥らないように、その正当性を事前に十分調査検討する必要があります。
 まず、特許原簿を取り寄せて、侵害されたと思われる特許権が有効に存在し、自社が正当にその特許権を有しているかどうかを明確にします。
 次に、侵害していると思われる会社の製品が、自己の特許発明の技術的範囲に属するかどうかを特許公報により検討します。実施行為の特定を迅速化するため、特許発明の技術的範囲について特許庁に判定を求めることもできます。

 特許権侵害の訴訟が提起された場合、必ずといっていいほど、無効審判が請求されます。したがって、新規性及び進歩性を否定する公知文献等が存在しないかなど、特許権に瑕疵が無いかを調査し、事前に訂正審判により瑕疵を無くしておくことも必要です。また、審査もしくは審判段階で、権利範囲を狭める手続行為が無かったかを再検討する必要もあります。


訴訟は、決着までにかなりの時間と費用がかかる

 その上で、いきなり訴状を裁判所に提出することはせず、通常、2週間程度の期限を設定した警告書を内容証明郵便で発送して、相手方に対して回答を要求します。

 さらに、相手方の反応次第によって、(1)訴訟を提起するか、(2)日本知的財産仲裁センターなどの民間ADR(裁判外紛争解決手続)機関により争いを解決するか、(3)当事者間で協議の上和解するか、いずれかの方法により対処することになります。

 特許権侵害訴訟は、決着がつくまでに手間と時間、費用がかかります。したがって、紛争解決の手段として、訴訟によらないで相手方との交渉の場を設け、相手方が実施行為を取りやめたり、またライセンス契約などにより対価を得ることができる方向に調整する方法が採られることがかなり多いようです。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 本田昭雄、福田特許事務所(2005年9月更新)


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