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解決情報 ビジネストレンド

【Q】模倣品に市場を奪われないための対応

ここ数年、新製品を発売すると、すぐに模倣品が出てきて困っています。模倣品を排除するためにできる対応策を教えてください。


【A】特許権、実用新案権、意匠権、不正競争防止法のいずれかで対応する

機能的な面に特徴がある場合、特許権か実用新案権で

 その新製品が機能的な面に特徴を有していれば、特許権もしくは実用新案権のいずれかで保護することが可能です。ただし、実用新案権に成りうる考案は「物品の形状、構造又は組合せ」なので、その新製品が化粧品や医薬品などの一定の形態を持たない類のものであれば、特許権で保護されることになります。

 特許権にせよ、実用新案権にせよ出願する必要がありますが、いずれも一長一短があります。例えば、実用新案権の場合、出願後半年程度で権利化できるメリットがありますが、権利行使する際には、技術評価書を提示して警告する必要があり、権利の有効性は当事者間で判断することになるなど、不便な点もあります。特許権及び実用新案権の特徴を踏まえて、有利な方法を選択します。
 尚、既にその製品が販売されている場合、新規性が失われ、権利化することが困難になりますので、販売に先立って出願すべきです。


デザイン上に特徴がある場合、意匠権か不正競争防止法で

 デザイン上に特徴がある製品の場合には、意匠権、不正競争防止法による保護が考えられます。
 既に販売された製品であっても、販売後6カ月以内であれば意匠権により保護することが可能です。意匠権が無い場合、不正競争防止法に基づいて模倣品を排除することができますが、「模倣」あるいは「混同」などの立証すべき要件が多く、あまり得策とは言えません。また、模倣品が先に出願されてしまうと、その製品を権利化できなくなるおそれがあるので、やはり、販売に先立って製品のデザインを意匠登録出願すべきです。

 なお、バリエーションの意匠があれば関連意匠として同日に出願を行い、デザイン上の特徴がポイント的であれば、部分意匠として意匠登録を出願します。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 本田昭雄、福田特許事務所(2005年9月更新)


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