【Q】特許権の成立をあらかじめ阻止するには?
先日、特許を調査していたら、当社が出願しようとしていた新規技術の発明が出願されていました。この出願が権利化されるのを阻止する手立てはないでしょうか?
【A】特許性を否定する先行技術文献を調査して、「情報提供」を行うことです
インターネットの特許電子図書館で簡易検索もできる
まず出願経過を追い、その特許出願が特許査定あるいは拒絶、または取下げ擬制などの最終処分がされていないかをチェックします。もし、その特許出願が出願段階の状態で有効に存在している場合、所定の拒絶理由が存在する旨の情報提供を行うことにより、その新規技術の権利化を阻止することが可能です。
どのような新規技術であっても、過去の技術がベースになっています。そこで、権利化を避けたい発明について、発明の課題や目的、発明の作用効果、課題の解決や作用効果の決め手になる技術的なポイントに主に着目して、その発明と関連性の高い(あるいは共通点の多い)技術内容が記載された先行文献を調査します。先行技術調査は、特許事務所や先行技術を専門に行う会社に依頼することがベストですが、簡易にはインターネットで特許電子図書館(http://www.ipdl.ncipi.go.jp/homepg.ipdl)の検索システムを利用できます。
新規性、進歩性などを否定できれば権利化を阻止できる
情報提供するべき主な拒絶理由は、その特許出願の出願日前の公知の先行技術文献に記載されていること(新規性の有無)、あるいはそのような先行技術文献に基づいて容易になし得ること(進歩性の有無)、同じ内容の発明が出願日前に特許出願されていること(先願の有無)、その発明の出願人以外の先願の特許公報等の明細書等にその発明が記載されていること(拡大された先願の地位を有する発明の有無)です。
あるいは、その特許出願の明細書が発明の内容を十分に記載されていない点も拒絶理由としての情報になります。これらの情報を所定の書式で特許庁長官宛に提出します。
なお、情報提供は誰でもできますが(匿名でも可)、情報提供が拒絶理由に利用されたか否かの連絡を受けるには、情報提供元を明確にする必要があります。
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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。
弁理士 本田昭雄、福田特許事務所(2005年10月更新)