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【Q】特許にするか実用新案にするか

新技術を特許出願しようか、実用新案にしようか迷っています。両者にはどのような違いがあるのでしょうか?


【A】保護対象が一部重複するが、権利化手続きと権利行使手続きが大違い

実用新案は、一定の形態を有する物品の形状・構造・その組み合せのみが対象

 実用新案法の保護対象は、特許法の保護対象のうち、一定の形態を有する物品の形状・構造・その組み合せのみに限定されます。したがって、金属合金や食品などの組成を技術的なポイントとする発明、方法に関するアイデアは、特許出願します。
 出願段階(出願から登録まで)において、特許法の場合、特許権を取得するために様式上の審査と特許性有無の実体的審査(新規性、進歩性、先後願、記載要件など)が要求されますが、実用新案法の場合、様式上の審査のみで登録性有無の実体的審査はありません。
 そのため、実用新案登録出願の場合、出願後約4〜6カ月で権利化できます。特許出願の場合、審査請求後2年程度を要しますが、早期審査制度により1年以内に短縮できます。
 また、実用新案登録出願の場合、出願費用と登録料のみであるので、権利化されるまでの費用が割安ですが、特許出願では出願費用、審査請求費用、成功謝金、特許料、更に意見書等の中間処理費用の合計となるため、費用は高くなります。


存続期間は実用新案が10年、特許は20年

 実用新案権の存続期間は出願日から10年で満了します。これは2005年(平成17年)4月1日以降に出願したものに限り、それ以前のものは6年で満了です。これに対して、特許権の存続期間は、原則的に出願日から20年で満了します。
 実用新案権に基づく権利行使を行うには実用新案技術評価書を相手方に提示する必要があります。
 また、実用新案登録出願は無審査で権利化されるので、権利の有効性を事前に検討する必要があります。これに対して、特許権の場合、直ちに警告、侵害の停止及び損害賠償の請求等訴訟が可能であります。なお、2005年(平成17年)4月1日以降の実用新案登録出願は、権利化後(登録後)であっても、所定の要件を満たす限り特許出願できます。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 平野泰弘(2005年9月更新)


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