【Q】特許出願後に改良アイデアを追加する方法は?
特許出願した後に改良アイデアを思いつきました。先の出願にこのアイデアを追加することはできますか?
【A】国内優先権制度の利用が便利
補正はできるが、新規データを追加することは禁止
一度した特許出願には一定の場合に補正をすることができます。この補正により先の出願内容を補充訂正することも可能です。しかし、補正をすることができる範囲は、最初に出願した内容の範囲内という制限がありますので、新たなアイデアを追加することはできません。
特許出願の場合、出願日を基準に、その発明に関して最先の出願であるかどうかなどが審査されます。もし後から発明の内容を自由に追加することができるのであれば、「後出しジャンケン」を認める結果になります。こういったことを防止するために一度した出願に新たな内容を追加することは禁止されているのです。
仮に補正により新たなアイデアを追加して特許を得たとしても、後に特許無効の理由となりますので、注意する必要があります。
国内優先権制度を利用することができます
先にした特許出願を基礎として、また新たな特許出願をすることができる国内優先権制度が設けられています。この制度を利用すれば、新たな改良発明を追加記載することが可能になります。
この国内優先権制度を利用すれば、発明をより多面的に強く保護することが可能です。最初の出願に記載しておいたAという発明に加えてBという発明を記載することができるばかりでなく、発明Aと発明Bとの上位概念の発明Cをさらに追加して記載することなどが可能です。
また新たな改良発明について別に出願することなく、先の出願の内容と併せて一つの出願にまとめることができますので、審査請求のときの料金が安くなる、出願管理が容易になるなどのメリットがあります。ただし、先の出願の日から1年以内に出願しなければならないなど、その手続きには一定の制限がありますので、実際の活用の際には専門家に相談するのが良いでしょう。
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弁理士 平野泰弘(2005年12月更新)