【Q】強い特許権とは何かを教えてください
特許出願を行う際には強い特許権を得ることが大切と聞きました。強い特許権とは具体的には何を意味するのでしょうか?
【A】特許権の侵害訴訟裁判に耐え得る特許権のことをいう
特許出願を行う場合、越えるべき二つの山がある
ある発明について特許出願を行う場合、越えて行かなくてはならない山が二つあります。一つ目は特許庁における審査を経て特許権を得るまでの行政判断という山であり、もう一つは得られた特許権を使用して、特許権の侵害訴訟裁判で勝つまでの司法判断という山です。
特許権は特許庁の行政判断を経て、設定登録という行政行為により発生します。一度権利として成立した以上、その特許を無効とすることができる理由が新たに見つかったとしても、特許庁による無効審判の手続きを経ないで、その特許を無効なものとして扱うことは、原則として許されていませんでした。
その結果、「とりあえず特許権を取った者が勝ち」という考え方が生じ、出願件数の競争まで生じた時代があります。特許を無効とするのには時間がかかるため、争いを長期化させたくない当事者同士の交渉において有利となるからです。
「とりあえず特許権を取った者が勝ち」という時代は終わった
ところが、ある特許に明らかな無効理由がある場合はどうでしょうか。そのような無効理由があるのにもかかわらず、その特許権を侵害するものとして裁判所に訴えられた方はたまったものではありません。
最高裁の判断を経て、2005年4月から裁判所でも特許に関する無効の判断ができるように明文規定が設けられました(特許法第104条の3)。05年4月からは、「とりあえず特許権を取った者が勝ち」という時代は終わったということです。
特許出願をする以上、単に特許権を得るだけでは足りません。その特許が容易に無効とされないように、出願時点からその内容を良く練り上げておく必要のある時代になったということに注意する必要があります。
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弁理士 平野泰弘(2006年1月更新)