【Q】ビジネスモデル特許の出願傾向は?
最近、新たな事業モデルを考え、ビジネスモデル特許がとれるのではないかと考えています。最近の出願傾向や、特許が成立するための要件を教えてください。
【A】コンピューターにより、アイデアが具体的に実現されるか否かによって判断
新規性及び進歩性など、通常の特許要件も必要
ビジネス方法に関する発明(以下、「ビジネスモデル発明」)が特許になるには、少なくとも、そのビジネスモデルが汎用コンピューターや既存のネットワークシステムとソフトウエアとを用いて実現できる必要があります。すなわち、「新たな事業モデル」を特許として権利化するには、どのようなビジネスを実現しようとしているかではなく、ハードウエアとソフトウエアを一体として用い、「新たな事業モデル」のアイデアを具体的に実現しているか否かによって判断されます。
また、コンピューターなどを単に道具として使用してビジネスを行うようにしたに過ぎない場合には、「ソフトウエア」自体を創作したとはいえませんので、「発明」には該当しないことになります。
また、新規性及び進歩性などの特許要件を備えている必要があります。例えば、公知の情報処理システムから容易に発明をすることができたもの、公知の情報処理システムをほかの公知技術や他の公知ビジネスに基づいて設計変更したものなどは、進歩性無しとして判断されます。
出願件数は減少ぎみ、成立割合も低い
特許庁は、ビジネスモデル特許の最近の出願傾向についてホームページに掲載しています。これによると、「最近は、出願件数が減少傾向にある。特に電子商取引分野における出願件数の減少が目立っている」、「ビジネス関連発明に対する発明は、特許になる割合が他の分野に比べて低い状況が続いている」ということです。
※参考資料 特許庁HP; 出願から審査、審判、登録まで(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm) 「ビジネス関連発明の最近の動向について」;「特許にならないビジネス関連発明の事例集」
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弁理士 本田昭雄、福田特許事務所(2005年9月更新)