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【Q】商標の類否判断はどのように行われるのか?

出願した商標に対して、類似商標があるという理由で拒絶されました。「商標が似ている、似ていない」の判断は、どのように行われるのでしょうか?


【A】審査基準に基づき、類似範囲が画一的に定められる

外観、文字、称呼および観念という三つの要素から判断される

 1)出願した商標と同一又は類似し、且つ2)その出願商標の指定商品と同一又は類似する他人の登録商標が存在する場合、その出願商標は権利化できません。上記1)、2)の「同一又は類似」の要件は、商標審査基準及び類似商品役務審査基準に基づいて画一的に判断されます。

 まず、商標の類否ですが、商標の構成上有する外観、商標を構成する文字、図形などから生ずる称呼(呼び名)および観念(意味・内容)の三要素を総合的に勘案して、商標の類否が判断されます。
 例えば、「cherryblossomboy」のような長い称呼を有する結合商標は、略称される部分の商標「cherryblossom」に類似すること、他人の著名商標「SONY」と他の文字を結合した結合商標「SONYLINE」は著名商標「SONY」に類似すること、また、同数音の称呼からなり、相違する一音が母音を共通にする商標は互いに類似する(例えば、「スチッパー」と「スキッパー」)などと、審査されます。
 なお、商標の外観、称呼および観念のうち、称呼が大きなウエイトを占めます。


登録商標の指定商品の類似群と共通するか否かで判断

 出願商標の指定商品の類否判断は、登録商標の指定商品の類似群と共通するか否かによって判断されます。例えば、指定商品「口紅」は、類似群が(04C01)であり、この類似群に含まれる商品「おしろい、化粧水、パーマネント用液、あぶらとり紙等」の全てと類似します。
 ただし、出願商標が著名商標と類似する場合、指定商品の類否とは無関係に拒絶理由を受けます。

 一般に、表題のような拒絶理由が発送された場合、出願商標の指定商品のうち、先行の登録商標の指定商品などと同じ類似群に属する商品などを削除する補正を行います。
 あるいは、不使用取消審判を請求し、引用された登録商標の権利消滅を図るなどの方法が採られます。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 本田昭雄、福田特許事務所(2006年2月更新)


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