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【Q】知的財産高等裁判所の役割

東京高等裁判所内に、知的財産高等裁判所というものができたと聞きました。どのような役割を担う機関なのでしょうか?


【A】特許権や著作権等の知的財産権を巡る訴訟を専門に扱う裁判所

知財関係の紛争処理の迅速化が目的

 東京高等裁判所には、もともと、知的財産第1部〜第4部及び第6特別部から構成された知的財産権関係事件の専門部がありました。この専門部が、特許権や著作権等の知的財産権を巡る訴訟を専門に扱う国内初の裁判所として、2005年4月1日に東京高等裁判所内に設置されました。これが、知的財産高等裁判所(以下、「知財高裁」と略)です。
 知財訴訟の多くは、専門家並みの高度な知識が必要とされる一方、知的財産は、模倣による被害から迅速に防御される必要があります。知財高裁は、これまで海外に比べ時間がかかりすぎると批判の強かった知財関係の紛争処理の迅速化及び裁判の充実化を目的としています。


地裁判決に関する控訴も取り扱う

 知財高裁が扱う主な事件には、次のようなものがあります。
 (1)審決取消訴訟
 審決取消訴訟とは、特許庁が行った審決に対する不服申立てのことです。例えば知財高裁は、特許権などの無効審判の審決、特許出願の拒絶査定に対する審判の審決に対し、その取り消しを認めて特許庁の審判に差し戻すべきか否かを判断します。
 (2)民事控訴事件
 特許権、実用新案権、半導体集積回路の回路配置利用権及びプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴えは、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所で争われた後、その判決に対する控訴が知財高裁で取り扱われます。
 また民事控訴事件のうち、意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く)、出版権、著作隣接権、育成者権、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えの控訴事件については、東京高等裁判所の管轄に属する事件を知財高裁が取り扱います。

 参考文献:知的財産高等裁判所HP(http://www.ip.courts.go.jp/

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 本田昭雄、福田特許事務所(2005年9月更新)


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