【Q】特許の審査期間を短縮することができる?
特許の出願から権利化までの期間が短くなる、早期審査制度というものがあると聞きました。適用してもらえる条件や、どのくらい短縮できるかを教えてください。
【A】通常1〜2年程度かかる最初の審査結果が、数カ月程度に大幅短縮
早期審査に必要な条件は大きく分けて二つ
以下の(1)及び(2)の要件を備えた特許出願が早期審査の対象となります。
(1)出願審査の請求がなされていること。
(2)以下のいずれか一つの条件を満たしていること。
i)出願人自身または出願人からその出願にかかわる発明について実施許諾を受けた者が、その発明を実施している特許出願であるもの
ii)出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願、又は、国際出願している特許出願であるもの。
iii)その発明の出願人の全部または一部が、大学・短期大学、公的研究機関、または承認もしくは認定を受けた技術移転機関(承認TLOまたは認定TLO)であるもの。
iv)その発明の出願人の全部または一部が、中小企業または個人であるもの。
早期審査の申し出をする場合は、原則として特許出願ごとに「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。この事情説明書には、早期審査・審理ガイドラインに定める中小企業である旨などの事情や、先行技術の開示及び対比説明を記載する必要があります。なお、先行技術調査は、例えば、特許庁ホームページの特許電子図書館の公報テキスト検索でキーワード検索するなど、出願人が適切と思われる方法で調査することが可能です。
申し出から審査結果の最初の通知が発送されるまで平均2.6カ月
通常、審査請求してから最初の審査結果が発送されるまで1〜2年程度かかりますが、早期審査案件として選定された案件については、速やかに審査に着手するようになっています。ちなみに特許庁発表の統計によれば、2004年度の申し込み件数は6130件、申し出から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間は平均2.6カ月でした。
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弁理士 本田昭雄、福田特許事務所(2005年9月更新)