【Q】二つの意匠が似ているかどうかの判断はどのように行われるか?
「意匠Aと意匠Bが似ている、似ていない」の判断は、どのように行われるのでしょうか?
【A】物品及び形態の共通点と相違点を総合的に評価して判断する
見えやすい部分や着目されやすい部分は影響が大きい
まず、類否判断の前提として、物品の用途や機能の共通点と相違点が判断されます。従って、例えば、公知の電卓の形状に似せて作ったチョコレートは電卓の機能を有しませんので、形状が似ていても電卓とは「非類似」です。ただし、この場合「創作容易」として権利化できません。
次に、意匠Aと意匠Bの全体的な形態及び部分的な形態について判断されます。見えやすい部分や着目されやすい部分は相対的に影響が大きく、ありふれた形態の部分は相対的に影響が小さくなります。形状に比べて、大きさ、材質及び色彩の違いによる影響は小さいです。
そして物品及び形態の共通点と相違点から総合的に類否判断されます。
拒絶理由があった場合は、形状の相違点を根拠にして、印象の違い、形状の相違に基づく機能の相違を主張して拒絶理由の解消を図るのが一般的です。一見似ていても、部分的に重要なポイントがあれば、権利化できる可能性があります。なお、拒絶理由には、意匠公報だけでなく、実用新案公報に記載された図面やその他特許庁所有のデータベースが引用されますので、権利化の可能性を事前に調査するのは特許や商標の場合と比べて難しいところがあります。
「流通過程における消費者、取引者」の立場から類否判断する方向へ
裁判所は、意匠の類否判断について、多くの場合、取引者、消費者(需要者)の立場から最も注意を引く部分(要部)を認定し、要部同士がどの程度異なる印象を与えるかによって類否判断しています。
これに対し、意匠法上の類否判断は、どのような立場から行うのか必ずしも明確ではなかったため、特許庁の判断と裁判所の判断にはギャップが生じる場合がありました。しかし、今後、特許庁においても、取引者、消費者の立場から類否判断されるように法改正が進められています。
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弁理士 本田昭雄(2006年3月更新)