【Q】商標出願の注意点と費用は?
新商品にユニークな名前を付けたいと考えています。模倣されないように商標をとるつもりですが、注意すべき点や必要な費用を教えてください。
【A】商標権の取得は「早い者勝ち」。また、一定の登録要件を満たす必要がある。
ユニークでも、キャッチフレーズ的な商標は登録できない
商標権が登録できない理由としては、下記のようなものが多いようです。 まず、商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所などを普通に表示した商標は登録できません。ただし、指定商品の「品質」、「効能」など、または指定役務の「質」、「用途」などを間接的に表示する商標であれば、登録されます。「ユニークな名前」であっても、キャッチフレーズ的な商標は登録できないことに注意すべきです。
また、その指定商品との関係で、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標も登録を受けられません。
さらに、他人の先願の登録商標と同一または類似の商標であって、同一または類似の商品または役務について使用をするものも登録できません。商標法は、先願主義を採用しており、「早い者勝ち」なので、出願前に同一または類似する商標をよく調査することが肝心です。
著名な商標にあやかろうという安易な登録はだめ
最近、周知著名商標を取り入れたり、あるいは読みを似せたりして、その名声にあやかろうとする商標が多いのですが、このような商標は、関連会社などの営業上の関係がある商品などと誤信されるおそれがあったり、あるいは不正な利益を得る目的で使用されるものと判断されて登録できません。
また、最近、「阪神優勝」の商標のように、他人の氏名、名称、著名な芸名などを含んでいる商標の出願も少なくなく、このような商標も原則として商標登録できません。仮に審査時に見逃されても、請求によりその登録が取消、または無効にされます。
商標権の登録に必要な費用としては、特許庁に納める必須手数料が出願時に1万5000円+区分数×6000円、登録時に、原則として、区分数×6万6000円です。その他、代理人への代理手数料と成功謝金が必要になります。
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弁理士 本田昭雄、福田特許事務所(2005年9月更新)