【Q】商標権を侵害された場合の損害額の算定方法は?
ある会社が当社の登録商標と紛らわしい商標を同じような商品に勝手に使用しています。訴訟になった場合、損害賠償額としていくら請求できますか?
【A】使用商標は保護が厚いが、未使用商標は保護が薄い。権利行使は慎重に
最大の損害推定額からは大幅に減額されることが少なくない
商標権侵害が成立する場合、民法709条により損害賠償を請求できます。
商標権侵害に対する損害賠償額の算定ルール(商標法第38条)によれば、請求できる損害額は、最大で「侵害者の譲渡等数量×権利者の単位あたりの利益額」です。また、損害額を使用料相当額、例えば、「侵害者の売上高×権利者の使用料率」として請求できます。
ただし、上記の算定ルールによる算定額は、実際の損害額を「推定」する額です。訴訟においては、侵害者の商品自体の内容や侵害者の営業努力などの事情が相まって、侵害者は利益を上げているのが通常と考えられており、商標権を侵害された企業の販売能力、侵害された商標がその企業の営業上の信用などとどの程度結びついていたか等を総合的に勘案されます。
結局、上記の最大の推定額から減額された損害額が判決され、商標権の使用料相当額(裁判所が判断します)の金銭と弁護士費用を合わせた額が「商標権侵害による損害額」として判決されるケースが少なくありません。
商標が未使用の場合、賠償請求が認められないことも
また、登録商標が正当権利者によってあまり使用されていない場合、特に未使用の場合は、商標の財産的価値は低いとされて、損害額は低い使用料相当額に抑えられる傾向にあります。あるいは、商標権者にもともと損害が発生していないと判断されて、損害賠償が全く認められないこともありえます。
権利行使には専門知識を要します。少なくとも、類似商標が紛らわしい点、登録商標の使用の有無、および商標権の無効性を十分に検討します。相手方が無効審判や不使用取消審判を請求することも考えられます。また、相手方の正当な権利の有無についても出来る範囲で検討します。弁理士と綿密に準備を進め、それから警告することを勧めます。
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弁理士 本田 昭雄(2006年5月更新)