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【Q】TLOから技術移転を受けたい

新規事業を始めるため、最近増えているTLO(技術移転機関)から技術移転を受けられないかと考えています。どのような手順で申し込めばよいのでしょうか?


【A】それぞれのTLOで扱っている研究成果を確認しましょう

企業会員制度を登用しているところが多い

 1998年にTLO法が施行されてから、2005年7月までに40法人が文部科学省および経済産業省の承認を受け、承認TLOとして事業活動を行っています。TLOによって扱う発明技術は異なります。ホームページで確認する、窓口に相談するといったことを通して、それぞれのTLOの扱う研究分野や研究成果を確認しましょう。

 技術移転を受ける手順はTLOにより多少違いがありますが、企業会員制度を登用しているところが多いです。そのようなTLOから技術移転を受けるには、まず企業会員になることが必要です。会員になることで、「特許情報の優先開示」「技術情報の提供」「コンサルティング」などのサービスが受けられるようになります。


企業はTLOとライセンス契約を結ぶ

 企業会員として得た情報の中で、関心を持った研究成果があったときはTLOに連絡します。秘密保持契約を締結することにより、未公開技術などのさらに詳しい情報を得ることができます。また、研究成果をどのようにして実用化に結びつけたらよいか不明な場合は、TLOに勤務しているコーディネーターが仲介斡旋を行いますので相談すると良いでしょう。

 技術移転を行いたい具体的な研究成果が決定したら、TLOとの間でライセンス契約を結びます。商品化権などを取得し、最終的には契約内容にしたがってTLOにロイヤリティ(特許権料)を支払うことになります。以上が技術移転の大まかな流れになりますが、商品化までには複数の契約が生じます。専門的な知識が必要になる場合もありますので、十分な準備を事前に整えておくことが大切です。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


江口陽子(2005年9月更新)


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