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【Q】自分で特許出願するためのポイントは?

ある日用品を考え出しました。なるべく費用をかけたくないので、自分で特許出願したいと思いますが、どうすれば良いですか?


【A】出願書類に記載できる内容及び書式が制約されることに注意

先行技術の調査を忘れずに

 まず、案出した日用品(以下、「発明」といいます)を具体的に図面化し、その発明の構成部材の特徴、発明の効果あるいは機能を文章にして、特許出願の明細書の原案を作ります。

 次に、この明細書の原案を基にして先行技術を調査し、特許を取得できる見込みを検討します。特許電子図書館のインターネットサイトにアクセスできれば、その場で先行技術を調査できます。先行技術の調査の結果、発明の構成や課題などにおいて共通点の多い先行技術があった場合、構成、効果および機能に関する相違点や、原案の発明に付け加えられる構成を詳細に検討して、発明のバリエーションを案出します。

 さらに、発明の原案、発明のバリエーションおよび検討事項に基づいて、明細書および図面を書いてみます。ただし、明細書および図面は権利書ですので、各種の制約があります。そこで、特許請求の範囲には、どのようなバリエーションの発明までなら請求項として含めることができるか、明細書には発明の内容をどの程度まで記載すべきか、発明の特徴を表す図面はどのように記載すべきかについて、先行技術の調査結果で得られた公開公報を参考にしながら書いてみます。特に、明細書および図面は、分かりやすく記載することを心掛けます。


弁理士から最低限のアドバイスは必要

 ほぼ書き上がったら、弁理士に明細書の内容と書式、明細書以外の必要書類及び出願手続についてアドバイスしてもらい、出願書類一式を完成させます。

 なお、無料の先行技術調査を行う公的なサービス、発明等相談会の申込みに関する詳細な情報は、特許庁、工業所有権情報・研修館、発明協会の本部または支部に確認します。また、奨励される出願書類の記載要領は、上記公的機関のインターネットサイトからも入手できます。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 本田昭雄(2006年6月更新)


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