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【Q】外国の特許に関する情報開示制度とは?

米国など、外国の特許制度には情報開示制度があると聞きました。この制度の概要について教えて下さい。


【A】特許性の判断に関わる、全ての情報を誠実に開示する義務

開示すべきか否か判断に迷うものは、開示しておくべき

情報開示制度とは、情報開示陳述書(Information Disclosure Statement:以下、IDS)を米国特許庁に提出する制度です。例えば、発明者(出願人)、代理人、譲受人などの特許出願手続に実質的に関与した者は、出願時点から特許が発行されるまでの間、出願された発明の特許性の判断に重要と思われる全ての情報を、米国特許商標庁に対して誠実に開示する義務を負います。
IDSの制度は、日本および中国などにもあります。なお、欧州での特許出願の場合、IDSの義務はありません。

開示すべき情報は、米国特許商標庁の審査官が、それを知れば審査過程において引用すると予想される特許や技術文献等の刊行物、米国特許出願に対応する米国以外の国の出願に関して引用された引用例等です。
米国のIDSの義務は非常に厳格なので、開示すべきか否か判断に迷うものは、開示しておくべきでしょう。なお、IDSとして提出する情報が英語でない場合で、すでに文献全体または部分的に利用可能な英語の翻訳がある場合には、その翻訳のコピー(多くの場合、特許電子図書館の機械翻訳)を提出する必要があります。


速やかに行わないと各種義務が発生する

出願後も、特許発行時まで情報開示義務は続きます。出願後は、主に関連外国出願での拒絶理由・サーチレポート、引用文献が提出対象になります。なお、IDSはなるべく速やかに行う必要があります。出願日から一定期間内なら無料ですが、その期間経過後にIDSを行うと、料金の支払いまたは事情説明書の提出のいずれかを行う義務が発生します。
さらに特許料金の支払い前までIDSが遅れますと、両方とも行う義務が課せられます。
特許発行料金の支払い後に重要な先行技術が発見された場合、特許発行の中止および再審査を請求する手続を行った上で、IDSを提出する必要があります。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 本田昭雄(2006年9月更新)


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