【Q】開発した新技術の価値を知りたい
新技術の開発に成功しましたが、特許出願に見合うものかどうか、判断に自信がありません。独自性や先進性は、どのように判断すべきでしょうか?
【A】公知発明と比較して有利な効果があるか、技術的な困難があるかを検討
公知発明と比較して効果が際立って良いか、異質であるか
特許出願時点で、その発明の内容が、既に守秘義務を負わない不特定人に知られていたり(公知)、技術的に理解される状態で実施されていたり(公然実施)、あるいいはインターネットや論文などに掲載されていたりした場合(文献等公知)には、その発明はもはや新しいものではなく、新規性が無いとされます。
また、発明が進歩性を有する必要があります。例えば次の発明は、進歩性が無いと考えられます。
i)単なる設計変更であって、従来技術に対して予測できる程度にしか有利な効果が得られないような発明
ii)技術的観点から見て密接に関連する技術分野の公知技術を適用または結び付けた発明であって、容易に着想あるいは成し得る発明
これに対し、その新技術が公知発明と比較して有利な効果を有しており、その効果が際立って良かったり、あるいは異質であれば、その新技術は進歩性があるものと考えられます。そして、公知技術からその発明を容易に導き出せないような技術的困難性があれば、その新技術の進歩性は否定されません。
同じ技術分野について、少なくとも特許公報、公開特許公報、実用新案公報などを調査する
したがって、特許出願をしようとする場合、開発された新技術と同じ技術分野について、特許公報、公開特許公報、実用新案公報などの公知文献を少なくとも調査し、課題が共通する先行技術の有無、その新技術の作用及び機能が共通する先行技術の有無を調査し、上記公知文献中に開発された新技術を示唆する記載が無いかを調査するのが良いかと思います。
いずれにせよ、開発された新技術を事業として実施した場合、その新技術が他社の権利侵害にならないかについて、まず、調査及び検討をすべきです。
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弁理士 本田昭雄、福田特許事務所(2005年9月更新)