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【Q】米国特許制度の改正の動きは?

米国特許制度がどのように変わるのか教えて下さい。


【A】主に、継続審査制度、分割出願制度、情報開示制度等の特許規則の変更

出願手続への影響が懸念される新特許規則

まず、継続審査(RCE)を請求できる回数はこれまで制限されていませんでしたが、改正後、原則1回に制限されます。
そのため、クレームを補正できる機会も限定されますので、拒絶理由通知を極力受けないようにする必要があります。そこで、書式的な不備を自発的に補正し、審査官との面談によって問題点を明確にすることが重要になります。
少なくとも、クレームを審査官が分かりやすい記載にしておくことが重要です。
なお、新特許規則において、継続審査で特許許可を得られない場合、審判を請求する以外、権利化を図る方法は無いようです。
また、親出願が発明の単一性を満たさない場合、現行制度では、1つ目の分割出願が特許許可されてから順次に分割出願を行うことができます。しかし、新特許規則によりますと、分割出願できる時期が親出願の審査が継続している間に限られ、その間に分割出願されなかったクレームは、権利化できなくなります。
また、米国特許出願時に提出する引用文献が日本語等の非英語文献の場合、これまでの情報開示制度においては、原引用文献とその翻訳文を提出するに留まりました。しかし、新特許規則によれば、引用文献に開示された発明とクレームされた発明の関連性を説明する情報開示陳述書を提出しなければなりません。
なお、米国特許商標庁は上記改正規則を施行する予定ですが、上記改正規則の内容が複雑であるため、いつ施行されるかは明らかにされていません。


先願主義への移行はあるか?

米国の特許制度が先願主義に移行するという話題は良くありますが、大手企業の多くが先願主義を支持する一方で、米国のベンチャー企業や大学の研究者の多くが先発明主義を支持しているため、近年中に先願主義へ移行される可能性は極めて低いと思われます。

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弁理士 本田 昭雄(2006年11月更新)


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