【Q】出願中の発明と同じ発明を他社が先に出願していた
先日、特許公報を調べていたら、弊社の発明とほぼ同じ内容の発明について他社が半年ほど先に出願していることが分かりました。弊社はこの他社の発明の公開前に出願していますが、特許を受けることができるのでしょうか。また必要な対応策があれば教えてください。
【A】特許は受けられないが、対応策は多数ある
後願の出願人は特許を受けることができない
近接する技術について、ご質問のように、競合会社同士が同時期に特許出願を行う場合があります。予期せずとも、同じ発明が他社の特許出願に記載されていることは珍しくありません。特許出願した側にしてみれば、他社の特許出願の内容を知らないで出願したわけですから、特許を受けることができないとすることに納得できない点があるかもしれません。
しかし、特許法では社会に対していち早く発明を開示した者を保護するとの観点から、先願の明細書等に記載されている発明と同じ発明について後願の出願人は特許を受けることができないとする規定が設けられています(特許法29条の2)。
すぐに対抗策を練ること
上記のようにたまたま同じような内容の出願が他社からなされていた場合には、放置せず対応策を練ります。例えば、他社の発明の記載内容について補正を行います。この補正により特許庁から拒絶されることを防止することが可能となります。
また必要に応じて他社の出願明細書中に記載のない改良発明等について特許出願を行うことができます。この際、国内優先権制度を活用することにより、一定期間内であれば他社の出願内容を避ける形で先に出願した内容に新たな記載内容を追加補充することも可能となります。
このように対抗策は種々ありますので、同じ発明について他社が同時期に出願していたからといってあきらめる必要はありません。最善の対応策を探ることが重要です。
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弁理士 平野 泰弘(2006年12月更新)