SMBCコンサルティング 視野が広がると、ビジネスは拡がる

解決情報 ビジネストレンド

【Q】業務提携を結ぶ際の注意点

異業種交流会で知り合った企業と、業務提携を結ぶことになりました。業務提携は初めてなのですが、契約書に盛り込むべき必須項目を教えてください。


【A】支払条件、瑕疵担保責任条項など三つは必須。また弁護士や行政書士に相談を

三つの必須項目をできるだけ具体的に

 契約書は、それぞれがどのような権利を得て、義務を負うのかなどを確認し、トラブルを防止するために作成するものです。契約書に盛り込むべき必須項目は大きく分けて三つあります。

(1)支払条件
 代金の支払条件について明記します。現金払いはほとんどないので、買掛金決済か手形決済になります。銀行振り込みの場合は、「毎月10日締めの翌月10日払い」など具体的な記載をしてください。また、高額で長期にわたる場合、支払回数や着手金など最初の支払条件を設定することが必要になります。
 代金があらかじめ決まっていれば「対価」という項目を設けましょう。たとえば、商品価格の○×%、1件当たり○×円などです。

(2)瑕疵担保責任条項
 瑕疵担保責任とは、商品に欠陥・キズなどがあった場合、売り手が買い手に負う責任のことです。欠陥とは、仕入れたものが壊れていた、腐っていた、サイズが違う、機能しないなどです。通常であれば、不良品は交換すれば済みますが、オーダーメイドや独自商品などの場合、瑕疵の修復をしたり、損害が発生した場合に損害金を支払います。民法では、買い主が瑕疵を知ってから1年以内となっています。

(3)契約破棄条項
 買い手の都合により契約の解除を行う場合、契約金額の全額や一部を支払うなどを決めておきます。また、品質が著しく低い、もしくは低下した時や納期期限に遅れた場合など、想定できることをまとめておきます。


弁護士や行政書士に事前に相談するのが無難

 契約書を作成する時には、ひな形を示した書籍もありますが、弁護士や行政書士に相談したほうが良いでしょう。トラブルが起こった時には、法的手続きをすることもあります。その際、証拠として契約書が扱われます。法令や公序良俗に反してしていると契約書自体が無効になることもありますので注意してください。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


 (2005年9月更新)


<お薦めセミナーはこちら>



関連リンク