【Q】大学の研究に関連する特許権の効力
バイオ関連企業を営んでいます。大学と連携して、特許権の取得を考えています。その際、大学の研究に関連する技術については、特許法はどのように規定されているのでしょうか。
【A】試験研究のためにする特許発明の実施には特許権の効力は及ばない
大学の研究に関連する技術について、特許法では直接の規定は存在しない
特許法では大学の研究に関連する技術とそれ以外との技術を特段区別していないため、その技術に関連する特許権が存在する場合には、特許権者以外の特許発明の実施は原則認められていません。したがって、大学との共同発明について特許権を取得したとしても、大学の研究に関連するという理由のみにより特許権の効力が制限されることはありません。このため、実務上大学と企業とが協力しあって特許出願を行うことは通常行われています。
ただし、研究目的のためにする特許発明の実施についてまで特許権の効力範囲内であるとすると、逆に自由な研究が制限され、技術の進歩発展を阻害してしまいます。このような弊害を是正するため、試験・研究のために特許発明を実施する場合には、特許権の効力は及ばないものとされています(特許法第69条)。
特許法では特許発明が大学の研究に関連するか否かを問わず、試験・研究のために特許発明を実施する場合について特許権の行使を制限しています。
特許権の効力をどの範囲まで及ぼさせるか
試験・研究のためなら、どのような場合にも特許権の効力は及ばないのかというと、そうではありません。試験・研究の名目の下に特許発明の通常の実施と何ら変わらないことを行う行為は、特許権の侵害となります。
大学の研究活動についても、その活動内容によっては他人の特許権の影響を受ける場合があり得ます。この点、大学の研究活動については特例的に特許権の効力を制限すべきとの声もあります。
一方で、その特許権を回避しようとしてさらに優れた技術が開発される場合があります。研究者に特許権というハードルを課し、研究者たちの知恵と努力によりそのハードルを越えていかねばならない環境をあえて作ることにより、技術水準を飛躍的に進歩させていくとの狙いが特許法にはあります。
特許権の効力をどの範囲まで認めるかという問題は、我が国の産業を今後どのようにしたいかという産業政策と密接に関連しているため、今後も広く議論されていくべき性質のものです。
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弁理士 平野 泰弘(2007年1月更新)