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【Q】立体商標登録の要件を知りたい

弊社は冷凍食品を扱う商社ですが、冷凍食品に付けるマーク等の商標ではなく、冷凍食品そのものに商標権が得られないかと考えています。少し前に、お菓子の「ひよ子」の立体商標に設定されていた商標登録が無効になったと報道されていました。何が問題だったのか教えてください。


【A】立体商標の登録には厳しい条件がある

三次元の立体的形状についても商標登録が認められる

ご指摘の通り、現在の商標法では平面的なブランドロゴ等の文字、マーク以外の立体的形状についても立体商標として商標登録の対象となります。

 このような立体商標の具体例としては、ケンタッキーフライドチキンの店頭人形やペコちゃん人形などがあります。


誰もが使うようなありふれた形状については不可

しかしながら、餃子、シュウマイなどの冷凍食品の場合、それらの形状は誰もが想像することのできる、ありふれた形状のものがほとんどです。このような形状について特定の業者に商標権を付与すると、これまで問題なく営業を続けてきた他の業者が困ることになります。また商標権については更新手続により半永久的に権利を保持することが可能ですから、このような状態が継続することにも問題があります。

 今回のひよ子のお菓子については、その形状について一度は商標の登録が認められました。しかし他にもひよ子のお菓子を製造しているメーカーが多数あることや、鳥の形状をあしらった和菓子は多数あることなどから、その立体的形状がありふれているものとされ、登録を無効とする内容の高裁判決が最近出ています。

 今回のご質問にある冷凍食品の場合、その冷凍食品の形状がありふれた形状とはいえない、その形状そのものが非常に有名になったなどの特別な事情がある場合を除き、立体商標として登録されるのは困難であると言えます。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 平野泰弘(2007年2月更新)


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