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【Q】地域団体商標制度について知りたい

商標法の改正により、これまでは商標権で保護されてこなかった地域名称を含む商標が権利化されることになり、地域ブランドが保護されるようになったと聞きました。なぜ、これまで地域ブランドが保護されてこなかったのでしょうか。また地域ブランドについて特定の者に権利を与えることにより、他の者が使用できなくなる等の弊害はないのでしょうか。


【A】事業者間に不利益が生じないように、地域ブランドの保護育成を目指す制度

特定個人が独占するのは問題

これまでは、特定の地域名や特定の地域で一般的に使われているブランドを特定個人が独占するのは問題だと考えられていました。例えば「東京レモン」のように、特定の地域名に商品名を組み合わせた商標は、「東京で売っているレモン」との表示と区別することが困難で、特定の商品等に付ける商標としてはふさわしくないとされます。

 また、昔から有名な清酒、温泉等と地域名とを組み合わせた地域ブランド等について、仮にブランドとまったく関係のない特定個人に商標権を付与したとすると、他の業者がその地域ブランドを使用することができなくなります。

 このような弊害を避けるため、これまでは一定の場合を除き地域ブランド等について商標権は付与されてきませんでした。


全体の公平を図りつつ、地域ブランドの保護育成に貢献

しかしながら、地域の特産品等を地域ブランドとして商標権で保護することは、地域の活性化にもつながります。時代とともにその土地ならではの「地域ブランド」が着目され、特定個人ではなく、地域団体での商標制度が設けられることになりました。2006年4月1日より地域団体商標登録の出願の受付を開始しています。

事業協同組合等により使用されることによって、有名になった地域ブランドについては、これらの組合等が地域ブランドについて商標権を取得できるようにしました。そしてこれらの組合等の構成員であれば自由にその商標を使用できるようにして、地域ブランドの保護育成を図りつつ、商標を使用する者同士の調整を図っています。

 この制度により登録された商標の具体例としては、沖縄県酒造組合連合会による「琉球泡盛」、長崎県菓子工業組合による「長崎カステラ」等があります。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 平野泰弘(2007年2月更新)


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