【Q】特許の「発明の単一性」とは?
どのような発明のバリエーションなら、一つの特許出願にまとめることができるかを教えて下さい。
【A】相互に技術的に密接に関連した複数の発明は、一つの願書で出願できる
複数の発明同士の関係がどうなっているか
新規な製造方法が開発された場合、その製法だけでなく、その製法を実施するのに適した装置も開発されている場合が多いので、製法と製造装置の両方の権利化の獲得が望まれます。また、新規製品が開発されれば、その製品の製造方法も権利化することが望まれます。
このように、複数の発明が共通する特別な技術的特徴を有する関係にある場合に限って、一つの特許出願において、これらの複数の発明を請求項として「特許請求の範囲」に記載しても、拒絶理由通知を後に受けることはありません。この特許要件を「発明の単一性」といいます。
「特別な技術的特徴」は、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義(発明の先行技術に対する貢献)をもたらす技術的特徴をいい、少なくとも新規性が必要です。
先行技術と対比して意義のある技術的特徴、言い換えると、特段の作用効果を奏する等の進歩性が認められるような技術上の特徴をいいます。
複数の発明が相互に技術的に密接に関連していると思われる場合、特に、これらの複数の発明同士が「生産方法又は生産装置」の関係、或いは「『物』とその『物』の特有な性質・機能を使用する方法」の関係、「方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物」の関係、のいずれかの関係に該当すると判断された場合、たいていの場合「発明の単一性を満たしている」と考えて一つの特許出願で出願されます。
拒絶理由への対処法
しかし出願当初、全請求項の発明が「特別な技術的特徴」を共通して持つと考えて出願した場合であっても、共通する技術的特徴が先行技術に対して新規性或いは進歩性を有さないと判断され、発明の単一性を満たさないという拒絶理由が発せられることが少なくありません。
このような発明の単一性違反の拒絶理由に対して、元の出願(親出願)を存続させるために意見書又は補正書を提出し、必要に応じて、親出願から削除された請求項の権利化を図るために分割出願して対処します。
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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。
弁理士 本田 昭雄(2007年2月更新)
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