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【Q】産学連携による特許出願の注意点について教えてください

介護用補助器具を製造しているメーカーです。今度、大学と連携して介護用補助ロポットを開発しようと考えています。この産学連携ロポットの発明についての特許出願を行う際、注意すべきポイントについて教えてください。


【A】秘密保持期間、成果分配等についての契約を結んでおこう

企業間と同じように、事前に合意しておくこと

大学の法人化の流れに伴い、大学の研究に対するコスト意識は従来と比較して高まりつつあります。大学の研究成果は公衆のものとの考えのもとに、大学側の貢献度合いを過小評価することがないように注意する必要があります。

産学連携といっても、通常の企業間で結ぶ取り決めと同様、研究成果の配分や研究内容の外部流出防止のための秘密保持契約など事前に合意を結んでおく必要があります。加えて、大学と企業との取り決めにより、特許に関する権利の持ち分は大学と企業と50%ずつに限定されずに、その割合を自由に設定することができます。

 産学連携の成果が実り、実際に開発したロボットを製造販売する段階になってから、販売先の制限や利益分配等を巡って当事者同士に意見の相違が出るような事態は避けたいものです。


料金面などの優遇措置を確認すること

最近では大学ごとに知的財産本部など専門部署やTLO(技術移転機関)などが設けられるようになっており、通常は特許出願のガイドラインなどとして取りまとめています。具体的な手続きを進める際には、これらのガイドラインなどを尊重するようにします。実際の特許出願は大学やTLOが手続きを行う場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

また、産学連携発明の場合、出願料金、特許料等の優遇措置を受けることができる場合があります。特許出願をする際には、これらの適用が受けられるかどうか、事前に弁理士などの専門家に確認するのが良いでしょう。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 平野泰弘(2007年3月更新)


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