【Q】小売業の商標に関する法改正点を知りたい
平成19年4月1日より小売業に関する商標制度が変更になると聞きました。具体的に何がどのように変わるのか教えてください。
【A】小売業が使用する商標を「サービス商標」として保護する制度がスタートする
商標法によりこれまで保護されなかったものとは
商標権を取得する際には、店名、商品名等の商標だけを出願するのでなく、その商標をどの商品・サービスの区分に使用するかを指定して特許庁に対して出願する必要があります。例えば食品雑貨店であれば、牛乳(第29類)、パン(第30類)などの区分をそれぞれ指定して出願する必要があります。
このように取扱商品ごとに出願しなければならない事情に加え、その商標を従業員の制服やショッピングカードに付けようとしても、これらは牛乳やパンなどではないため、商標権では保護されませんでした。
小売業の総合的なサービスも保護対象に
平成19年4月1日から、小売業者が商品販売に際して行っているサービスについても、「サービス商標」として登録することができます。その商標登録を使用した商品等の品揃え、お店の看板、お店の従業員の制服、ショッピングカードなどへの使用が商標権により保護されるようになります。これにより、競業他社に看板のブランドネームを盗用されたり、店舗で使用するブランドマークを模倣されたりすることを防止することができるようになります。
大手メーカーの商品のみを扱い、自店の登録商標を取得していない小売業者も少なくないでしょう。そんな小売業者には、今回のサービス商標はよいきっかけとなるはずです。より簡便な手続きで保護されるようになり、その店の独自性を高めることができます。小売業のサービス商標制度の活用が一層期待されます。
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弁理士 平野泰弘(2007年4月更新)