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【Q】審査請求料返還制度とは?

特許庁に対し、特許出願の後に審査請求料を支払いましたが、この審査請求料が返還される場合があると聞きました。どのような場合に返還されるのか教えてください。


【A】特定期間内に特許出願の取り下げ、放棄した場合には審査請求料の返還がある

特許出願の審査には審査請求料が必要

 特許庁に特許出願した場合、すべての特許出願について審査がなされるのではなく、別途、その特許出願について審査請求のあったものだけについて審査がなされます。この審査請求が可能な期間は、法律で特許出願の日から3年と決まっています。もし、この期間内にその特許出願について審査請求を行わなかった場合には、その特許出願は取り下げたものとして扱われることになります。

 特許出願について審査請求を行う場合には、特許庁に提出する書類に貼る印紙代だけで、特許出願1件当たり最低16万8600円が必要になります。


全額返還の対象期間

 審査請求を行った後に、出願した特許の技術分野から事業を撤退せざるを得ないなどの理由により、それ以上審査を継続する意味がなくなる場合があります。このような場合に対応するため、特許庁審査官が審査に着手する前に、その特許出願について出願の取り下げ・放棄手続きを行った場合に適用される審査請求料が返還される制度が設けられています。注意点は次の通りです。

 1.特許庁審査官が審査に着手する前に出願の取り下げ・放棄手続きを行うこと
 2.審査請求料の返還請求を行うこと

 平成19年8月8日までに、審査着手前の特許出願について取り下げ・放棄が行われた場合には審査請求料の全額が返還されます。これ以降は、審査請求料の半額の返還になります。なお、審査官が審査に着手した場合や特許査定がなされた後、拒絶理由通知があった後は、審査請求料の返還はありません。


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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


弁理士 平野泰弘(2007年4月更新)


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