【Q】外国出願の翻訳確認への対応
弊社は情報通信機器系メーカーで、欧米に限らず、中国、韓国、台湾などの特許出願が増えています。英語で作成した特許明細書は自社で内容確認ができますが、中国語やハングルで作成されたものはできません。どのように対応すればよいのでしょうか。
【A】ダブルチェック体制で内容の確認をするべき
翻訳者に任せきりにするのは危険
特許出願をする場合、発明の内容を文章にして書面にまとめて特許庁に出願する必要があります。中国、韓国、台湾などに対しても、それぞれの国の言語でそれぞれの国の特許庁に対して特許出願をすることになります。
通常、発明の内容を文章で正確に表現することは簡単ではありません。例えば、靴ひもの結び方一つをとってみても、図面などを参照しないで文章だけで分かりやすく説明することは困難です。表現が難しい特許明細書を翻訳するときには、発明の内容を深く理解していないと、発明者が意図した発明とは異なる内容になる可能性もあります。
翻訳作業を単なる言語の置き換え作業という程度にとらえて、翻訳業務を翻訳者一人に任せきりにしてチェックをしないのは危険です。複数でチェックすることのできる体制を整えることが必要です。
翻訳内容についてダブルチェックを行う
内容確認のできる英語であれば問題はありませんが、中国語やハングルなどの言語で記載されている特許明細書については別の翻訳者に依頼して記載内容が正確かどうかチェックします。具体的には、再度日本語に翻訳してもらうことで、表現がどの程度正確であるか分かります。
ただし、この作業を全文について行うと翻訳料が膨大になりますから、クレームの部分などに限定してチェックするのがいいでしょう。さらに、定期的に抜き取り調査を行い、特許明細書の翻訳文の重要と思える部分について同様に確認すると、より正確になっていくはずです。
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弁理士 平野泰弘(2007年5月更新)