【Q】企業のイメージカラーの保護
デザイン会社と共同でこれまでにない鮮やかで風合いのよい色を制作しました。この色をコンサルタント会社のイメージカラーとしてインターネットや印刷物で宣伝に使いたいと考えています。色そのものを知的財産権で保護することができるのでしょうか。
【A】独占権により保護することはできませんが、間接的に保護することは可能
色そのものは、誰もが使用できるもの
最近では企業が特定のイメージカラーを使用することにより、ある色をみれば需要者が特定の企業のことを連想するようにシンボルカラーを設定するところが増えてきています。色は、赤、緑および青の色を混ぜることによりあらゆる種類の色を作り出すことができます。美しい液晶のモニターに映し出される映像も、この三原色を配合することにより得ることができます。
このように、色そのものはこれまでに存在しているものを適当な分量で配合して作り出されたものであり、誰もが使用できるものであると考えられています。特許法、実用新案法、意匠法および商標法にも、色そのものに独占権を付与する旨の規定はありません。
間接的に保護する方法
それでは色について保護することはできないか、というとそうではありません。ご相談の内容によれば、その色は「鮮やかで風合いのよい」とのことですが、この効果がこれまでにない色を出す材料に含まれる特殊な成分により得られているのかもしれません。
この場合にはその特殊な成分や色を出す材料の配合を元にして特許出願することにより特許権を得るという方法があります。
また見る角度によって色を変えることのできる技術も、新しくかつ簡単に思いつくようなものでなければ十分特許化を狙うことができます。素材の表面に対して微細加工を施すことにより、見た目の色彩を変化させる技術に着目して、この技術について特許権を狙うといったことが考えられます。
さらに色そのものではなく、例えば色を数種類使用することにより特定のマークや記号を際だたせる手法により、そのマークや記号の印象を高めるという方法があります。この場合も色そのものを保護することはできませんが、特定のマークや記号について商標権を得るという方法もあります。
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弁理士 平野 泰弘 (2007年7月更新)