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ここだけは押さえよう! 高齢者雇用安定法・入門講座(その2)


高年齢者法改正に、二つの猶予措置がある


 継続雇用制度を導入するにあたって、法律の趣旨は、希望者全員を65歳まで雇用しなければならないのですが、二つの猶予措置があります。
 まず、この4月からすぐに65歳にしなければならないのではなく、段階的に65歳にすればよく、その内容は以下のとおりです。


・平成18年4月1日〜平成19年3月31日まで  62歳までの雇用確保
・平成19年4月1日〜平成22年3月31日まで  63歳までの雇用確保
・平成22年4月1日〜平成24年3月31日まで  64歳までの雇用確保
・平成25年4月1日以降  65歳までの雇用確保


 さらに、労使協定を締結し、そこに継続雇用制度の対象者の基準を設けることで、希望者全員を継続雇用しなければならないのではなく、対象者を限定することができます。なお、労使協定を締結するための努力をしたにもかかわらず、協定が不成立の場合にも、猶予措置があります。平成18年4月1日から5年間(常時雇用する労働者が300人を超える企業では3年間)は、就業規則等に規定することにより、対象者の基準を定めることができるのです。


 就業規則に規定することが、なぜ猶予措置かというと、労使協定は、労使の十分な話し合いがもたれたうえで定められることを想定しているのに対して、就業規則に規定するということは、就業規則の要件である「労働者代表の意見」を徴収するに過ぎないからです。
 ただし、法律本来の趣旨が、希望者全員を65歳まで継続雇用するということであり、この対象者の基準は、労働者と使用者が十分に話し合い、企業ごとの実情に応じた基準を策定する必要があることは確かです。そのことは理解しておきましょう。


(社会保険労務士 朝比奈睦明、朝比奈事務所・所長)


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