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【Q】定年退職者を再雇用する際の注意点は?

定年退職者を嘱託社員として再雇用したいのですが、社会保険などの取り扱いはどのようにしたらよいのでしょうか?


【A】雇用形態に注意し、的確な手続きを

社会保険に関する手続きは標準報酬月額を変更

 定年退職者を再雇用する場合、会社は、その雇用形態に応じて、社会保険等の手続きを行わなければなりません。ここでは、勤続10年以上で、再雇用されることになったA氏とB氏を例に解説していきましょう。なお、A氏の労働条件は、一般社員と同様に1日8時間の常勤で、給与月額は30万円。B氏は1日5時間のパートタイマーで給与月額は20万円とし、両者ともに1年契約で、休日は一般社員と同様とします。なお、定年前の給与月額を50万円と仮定します。

 A氏は常勤のため、社会保険に加入しなければなりません。ただ、給与が大幅に下がっているため、標準報酬月額の改定手続きをします。A氏が特別支給の老齢厚生年金の受給権者であれば、月額変更届に該当するまで待つことなく、定年退職日の翌日に一旦被保険者の資格を喪失させ、同時に再取得させることにより、標準報酬を改定させることができます。この手続きは、資格喪失届と資格取得届を同時に届け出ます。この際、資格取得届に記載する標準報酬月額は、減額後の30万円を記載するようにします。こうすることで、再雇用をした月から、この標準報酬月額により保険料が算出されます。一方B氏は、非常勤になるため社会保険の資格がなくなり、資格喪失届のみを届け出ます。


雇用保険の手続きは労働時間の変化に注意

 A氏、B氏ともに、再雇用前は短時間労働被保険者以外の一般被保険者として雇用保険に加入しており、A氏に関してはそのままの形で加入を継続させ、特に手続きをする必要はありません。ただし、労働時間に変更のあったB氏は1週間の所定労働時間が25時間となり短時間労働被保険者に該当するため、区分変更の手続きが必要です。なお、短時間労働被保険者は、「1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満」であり、「1年以上の継続雇用が見込まれる」ことが要件となっています。

 雇用保険では、5年以上加入期間のある被保険者が、再雇用後の給与と60歳時の給与を比較して75%未満に下がった場合、65歳までの間、高年齢雇用継続給付が支給されます。給付金額は、再雇用後の給与の15%を上限額として、減額された程度に応じて一定率で逓減するようになっています。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


社会保険労務士 朝比奈睦明(2005年9月更新)


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