【Q】外国人労働者の雇用でトラブルを避けるには?
人手不足のため、外国人労働者を雇用したいと考えています。不法就労などのトラブルを起こさず、正しく雇用するために必要なことを教えてください。
【A】まずは、就労が可能であるかどうかの確認を
就労が可能な外国人とは?
外国人は、出入国管理及び難民認定法で定められている在留資格の範囲内において、日本国内での就労活動が認められています。在留資格は、定められた範囲で就労が認められる就労ビザと、文化活動・短期滞在・留学・就学・研修・家族滞在、定住者、日本人の配偶者等などに分類されます。
留学、就学については、原則就労は認められない在留資格ですが、資格外活動の許可を取ることで、アルバイト程度の就労が可能になります。また定住者、日本人の配偶者等などは、就労活動に制限のない在留資格であり、あらゆる就労活動が可能です。
外国人を雇用する場合は、外国人登録証明書・パスポート面の上陸許可・在留資格変更許可・就労資格証明書等により、就労することができるかどうかを雇用する前に確認しなければなりません。なお、留学生などについては、「資格外活動許可証」により就労可能な時間数を確認しましょう。
適正な各種保険の適用を
外国人であっても、労働者災害補償保険は、日本国内の事業に使用される労働者であれば、その国籍のいかんにかかわらず適用しなければなりませんし、雇用保険に関しても外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を立証されたものを除き、国籍を問わず被保険者として取り扱うことになっています。また、社会保険の適用事業として加入が義務づけられている事業所に外国人を雇い入れた場合、加入要件に該当すれば被保険者となります。
少子高齢化の影響を受けて、様々な労働現場で人手不足の深刻化が予想されています。外国人の受け入れニーズが高まるのは必至です。外国人を雇い入れた際のトラブルを未然に防ぐためにも、外国人雇用に関する知識を身に付けておきたいものです。
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社会保険労務士 朝比奈睦明(2005年9月更新)