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解決情報 人材育成・労務・総務

【Q】素行の悪い社員を解雇したい

私生活で素行が悪い社員がいます。できれば解雇したいと考えているのですが、どのような理由があれば解雇できるのでしょうか?


【A】業務に関連しない私生活上の問題での解雇は難しい

企業秩序の侵害や企業の名誉・信用の失墜があるか

 そもそも、会社側から雇用契約解除の意思表示をすることを「解雇」といいます。解雇は、客観的合理的理由と社会的相当性がないとできません。業務に関係のない、私生活上の非行で解雇するには、企業秩序の侵害や企業の対外的な評判、名誉・信用の失墜などにより、企業運営上の重大な支障があることが必要であり、簡単に解雇することはできません。

 では、けんかをして刑事事件を起こしてしまっても解雇することはできないのでしょうか? あるいは、大麻所持、電車内での痴漢行為、不法住居侵入や、会社に借金取り立ての電話がかかるなど、解雇したいと思わせる事例は他にも例を挙げればきりがありません。
 会社の信用を失墜させる行為という意味では、それぞれが該当するものと思いますが、それによって企業運営にどの程度の支障が生じたかによって、客観的合理性を判断することが必要になります。


解雇予告除外認定について知っておこう

 従業員を解雇する場合、法律上、30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。ただし、懲戒解雇に該当し、労働基準監督署長の認定を受けることができれば、予告などは無しに即時解雇できるのです。

 それでは、先に挙げたような場合も、この認定を受けることができるのでしょうか?「原則として軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合、あるいはそれが事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉もしくは信用を失墜するようなとき」(懲戒解雇に関する解雇予告除外認定の通達より)には、労働者の責に帰すべき事由とされ、懲戒解雇として、その認定を受けることもできるでしょう。

 ただし、軽微なものでなく、大麻所持や痴漢行為については該当することがあっても、誰かとけんかをして相手を傷つけた場合でも、お互い示談が成立している、あるいは加害者の反省の有無などによっては、解雇予告除外認定を必ず受けることができるとは限りません。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


社会保険労務士 朝比奈睦明(2005年9月更新)


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