【Q】パート、アルバイト向けに就業規則が必要?
わが社でも、パートタイマーやアルバイトの雇用比率が高まってきました。正社員の就業規則とは別に、パート・アルバイト向けの就業規則を定める必要はありますか?
【A】正社員とパートタイマー等、それぞれの就業規則を定めることが望ましい
就業規則は必要だが、労働時間や賃金体系の違いがある
まず、労働基準法第89条で、常時10人以上の「労働者」を雇用する事業主に対して就業規則の作成を義務づけています。この場合の「労働者」には、パートタイマー等も含まれます。つまり就業規則は、従業員の呼び方や雇用形態に関係なく、原則として全ての従業員に適用されることになります。
パートタイム労働法第8条に基づく指針にも短時間労働者を含め常時10人以上の労働者を使用する事業主は、短時間労働者に適用される就業規則を作成するものとする、とあります。
もし、今ある就業規則にパートタイマー等を適用除外とする規定がないと、パートタイマーにもその就業規則の規定が適用されることになり、退職金などが請求されるケースも出てきかねません。ただし、パートタイマー等については、労働時間や賃金体系等の基本的な労働条件が正社員と異なることが多く、正社員と同じ就業規則を適用するのは難しい場合があります。
細かい部分は「雇用契約書」等により個別に示すと良い
パートタイマー等の労働条件は、多くの場合、個人個人で独自の条件が出てくることが多いので、就業規則では、適用されるパートタイマー等に共通して適用される事項(正社員用の就業規則の規定の適用有無・休暇など)だけを定めておき、個々に労働契約で定める事項については「雇用契約書」等により個別に示すのが望ましいです。
そのほか、細かい注意については社会保険労務士などの専門家に相談してみるのが良いでしょう。
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社会保険労務士 曽田 究、曽田事務所(2005年9月更新)