【Q】労働者派遣契約と請負契約の違いは何ですか?
最近、「偽装請負」という言葉を耳にするのですが、労働者派遣契約と請負契約の違いを教えてください。
【A】指揮命令者がどちらなのかという点が最大の違い
労働者派遣事業は、派遣元の社員を派遣先の指揮命令で働かせること
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自社の社員である労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、派遣先のために労働させ、これを事業として行うことをいいます。労働者派遣契約は、自社(派遣元)の社員を相手(派遣先)の指揮命令で働かせることができる契約であり、通常は、派遣先が就労場所になります。この派遣契約における派遣元と派遣先で交わされるものが労働者派遣契約です。ここで、派遣元と社員の間で交わされるものが、雇用契約であり、派遣先がその社員の雇用主ではありません。
派遣先と労働者とは、指揮命令関係こそあるけれども、雇用関係は生じていないというのが派遣契約の特徴です。それに対して請負事業とは、民法上、仕事の完成を目的とするものであって、その成果について報酬の支払い義務が生じるものであり、請負契約は、請負元が自社の社員に対して、請負事業の指揮命令をするものです。
請負事業となる条件は、かなり厳格に定められている
請負事業となるためには、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)に基づいて判断します。
厳格に見ていくと、請負事業といいながら、労働者派遣事業といわざるをえない事業は少なくないと思われます。偽装請負といわれるのではなく、請負事業と判断されるためには、次のすべてを満たさなければならないと規定されています。
- 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
- 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る、指示その他の管理を自ら行うこと。
- 労働者の始業、終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
- 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者に休日労働させる場合における指示その他の管理を自ら行うこと。
- 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
- 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。
- 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ支弁すること。
- 業務の処理について、民法、商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。
- 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
- 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。
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社会保険労務士 朝比奈睦明(2005年10月更新)