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【Q】法律上の割増賃金の考え方について知りたい

当社は、1日の所定労働時間が7時間であり、週休2日制(土曜日および日曜日が休日)です。先日、残業手当の付け方が間違っていると指摘を受けました。正しい割増賃金の計算のしかたを教えてください。


【A】法定労働時間(法定休日)と所定労働時間(法定外休日)の違いに注意

法定労働時間と法定休日を正確に理解する

 労働時間の原則は、「1日につき8時間を超えて労働させてはならない」「また1週間につき40時間を超えて労働させてはならない」と労働基準法に規定されていて、これを法定労働時間といいます。また、休日に関しては「1週間につき1日、または4週間を通して4日の休日を与えなければならない」と規定されていて、これを法定休日といいます。

 法定労働時間を超えて労働させた場合に、25%以上の割増率で計算した割増賃金を、また法定休日に出勤させた場合には、35%以上の割増率で計算した割増賃金をつけなければなりません。


休日出勤は、すべて35%割増と思い込んでいる例も

 1日の所定労働時間が7時間で、週休2日制(土曜日及び日曜日が休日)の場合、1週間の所定労働時間は35時間となります。それでは、ある週に1日だけ3時間の残業をした場合で考えてみましょう。その週の合計の労働時間は38時間となります。40時間を超えてないため、割増賃金をつけないでいいかというと、そうではありません。
 この場合、残業をした3時間のうち1時間は、法定労働時間(1日につき8時間)を超えていないので、通常の1時間相当額と2時間分の25%以上の割増賃金を支払います。逆に、残業になったからといって、必ず割増賃金をつけなければならないと勘違いをして、3時間分すべてに支払っている例もよく見受けられます。

 もう一つ、ある週の日曜日に休日出勤(7時間勤務)して、その週の土曜日は休日にできたという例を考えてみましょう。その週におけるほかの労働日は、一切残業がなかったとすると、この週(通常は暦週で考える)の労働時間は42時間になります。
 この場合、法定労働時間(1週間につき40時間)を超えている2時間について25%以上の割増賃金となります。会社の休日出勤でも、1週間で1日、土曜日に休めたわけですから、法定休日出勤には当たりません。休日出勤は、すべて35%割増と思い込んでいる例も多いようです。

 なお、割増賃金は、深夜労働(午後10時から翌朝の5時までの労働)に対しても支給しなければなりません。この場合の割増率は25%以上であり、法定労働時間を超えた残業時間が深夜になった場合は、50%(残業25%+深夜労働25%)以上の割増率になることにも要注意です。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


社会保険労務士 朝比奈睦明(2005年11月更新)


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