【Q】年次有給休暇の計画付与で注意する点は?
当社では、年次有給休暇の計画付与の導入を考えています。その際、注意するポイントはどんなことですか?
【A】就業規則への規定、有給休暇残日の確認などに注意が必要
ゴールデンウィークの労働日などを対象に
そもそも年次有給休暇は、労働者の希望する時季に与えなければならないのが原則です。
その一方で労働時間短縮に関する政府目標「年間総労働時間1800時間」を達成及び定着させるためには、ここ数年、40%台で推移している年次有給休暇の取得率向上にカギがあり、年次有給休暇の取得促進、さらには連続休暇を普及促進させるために、計画付与という制度が制定されました。
対象計画付与の方式としては、
1)事業場全体の休業による一斉付与方式
2)班別の交替制付与方式
3)年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
などが考えられます。
ゴールデンウィークの中にある労働日を計画付与日として指定したり、夏季休暇を3日と定めている企業においては、その前後に2日間を計画付与日として指定したりするなど、大型連休化させることに目的があります。
少なくとも5日の有給休暇は労働者が自由に取得できるように
年次有給休暇の計画付与を導入する場合、就業規則に規定をしなければなりません。そしてさらに、その時季を使用者が指定することもあり、労使協定を締結し、労働者の意思を反映させなければなりません。ただし、この労使協定は、労働基準監督署への届出義務はありません。
加えて、対象年次有給休暇の計画付与は、年次有給休暇の保有日数のうち5日を超える部分に限り対象とすることができるものであり、少なくとも5日の年次有給休暇は労働者が自由に取得できるようにしておかなくてはなりません。
一方、年次有給休暇の日数が足りない、もしくは使い切っていて、計画付与時に1日もない労働者を含める場合には、当該労働者の年次有給休暇日数を増やすか、増やさない場合には、計画付与した年次有給休暇日数のうち足りない日数分に関して、平均賃金の6割以上の休業手当を支払うなどの措置を講じなければなりません。
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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。
社会保険労務士 朝比奈睦明(2005年12月更新)
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