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解決情報 人材育成・労務・総務

【Q】労使協定とは何ですか?

従業員が10名以上になった時に、急いで就業規則を作成しました。業績拡大で人材が必要になることから、改めて見直すと、「労使協定に基づく」という規定がありました。どういうことなのかを教えてください。


【A】「労使協定」とは、労使の書面による協定のこと

営業所や支社が多数点在している場合は、個々に締結が必要

 労使協定とは、「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定」のことを言います

 労使協定を締結し、労働者の意思を反映させたうえで、労働基準法上で禁止されている事項を例外的に免れさせる(免罰的効力)ことができるのです。労使協定の中には、締結すればその効果が生じるものと、締結した後、さらに労働基準監督署へ届け出る義務のあるものがあります。

 労使協定は、「事業場」を単位に締結し、さらに届出義務のある労使協定は、その「事業場」を管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。よって、営業所や支社が多数点在している場合は、個々に締結と届出が必要です。これは就業規則の届出義務と同じ考え方をします。

 届出が必要なものは、「貯蓄金の管理に関する労使協定(労基法第18条第2項)」「時間外労働・休日労働に関する労使協定(労基法第36条)」など。届出が必要ないものは、「フレックスタイム制に関する労使協定(労基法第32条の3)」「年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定(労基法第39条第5項)」などです。


労働者代表の選出と周知義務

  労働者の過半数を代表する者は、以下の両方に該当する必要があります。
 1)労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にあるものでないこと
 2)法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
 
 なお、使用者は、法令等の要旨、就業規則、労使協定等を、常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付け、従業員に交付、あるいは社内ネットで労働者に周知させる義務があります。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


社会保険労務士 朝比奈睦明(2005年12月更新)


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