【Q】転勤を拒否している社員がいるが、対処法は?
東京から大阪への転勤を拒否している社員がいます。定期人事異動ということもあり、転勤命令を撤回するつもりはありません。社員が同意しないと転勤させることはできないのでしょうか?
【A】社員が同意しなくても、転勤させることができる
定期人事異動は、「業務上の必要性」があり、使用者の人事権の範囲
転勤とは、同じ企業内の職場(部署)変更とは異なり、従来とは異なる事業所への配置転換を意味し、勤務場所が変更するため、労働条件の変更になります。
使用者が労働者に転勤命令を行う場合には、原則として根拠が必要となります。転勤命令が有効か無効かという裁判例も数多く存在しますが、就業規則に転勤に関する規定が定められていることなどをもって、使用者に広範な人事権を認めているのが、最近の裁判例においても指摘されています。
根拠の一つとして、使用者が労働者に転勤命令を発令するには、「業務上の必要性」がなければなりません。定期人事異動は、企業における人事施策の一環として、人事の活性化のため、また業務のマンネリ化を防ぐ意味でも重要な施策として位置づけられており、業務上の必要性は存在します。
転勤命令を拒否した者の処分は断固として行う
一方、労働者に対するいやがらせなどで発令された転勤命令の場合は、使用者の「人事権濫用」と言わざるを得ません。また、勤務場所を特定して採用した場合や労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合も、転勤命令が無効となります。
「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」とは、転勤命令を受けた労働者が、家族の介護をしなければならなくて、単身赴任もできない場合が考えられます。この場合は、根拠として「人選の合理性」が求められ、転勤対象者がその者でなければならないかどうかを、よく考えなければなりません。
転勤命令を拒否した者は、一般的には、「業務命令違反」による懲戒処分扱いとなります。ただし、けん責などの処分では、転勤によって被る不利益の方が大きく、転勤を拒否する労働者がかなり出現する可能性があり、この場合の懲戒処分は「懲戒解雇」として取り扱わざるを得ません。
ただし、懲戒解雇扱いにすると、退職金が不支給または減額になったりするなど、労働者に不利益をもたらすことになりかねません。自己都合退職を促すことも一つの考え方と言えます。
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社会保険労務士 朝比奈睦明(2006年1月更新)