【Q】労災保険の特別加入制度について知りたい
事業主や取締役が労災保険に加入することができる「特別加入」という制度があることを聞きました。どのようにすれば加入できるのでしょうか?
【A】労働保険事務組合に加入できる中小事業主等が、任意に加入する
労働保険事務組合に加入できる中小事業主の要件
労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体、またはその連合団体が、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた組合のことです。
労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業主は、業種によって違いがあります。
1)金融、保険、不動産業または小売業においては、使用する労働者数が50人以下の事業主
2)卸売業またはサービス業においては、使用する労働者数が100人以下の事業主
3)製造業など、1)と2)以外の業種の場合は、使用する労働者数が300人以下の事業主
でなければなりません。
加入する社長や取締役の所得水準に見合った金額を基に、保険料を算出する
中小事業主等の特別加入者のことを第1種特別加入者といいます。第1種特別加入は労災保険の保険関係が成立している事業場(現にその中小企業に労働者が存在しているということ)で、労働保険事務組合に事務処理を委託している場合に、任意に加入することができます。
通常、労災保険料は、労働者に支払った賃金の総額に労災保険率(業種によって異なり、5/1000〜129/1000)を乗じます。中小企業の社長や取締役は役員報酬であり、原則として賃金が支給されていないため、加入を希望する取締役等の所得水準に見合った金額を、あらかじめ定められた給付基礎日額から選択し、その金額を基準に労災保険料(第1種特別加入保険料)を算出します。例えば、給付基礎日額の上限は2万円であり、この場合の保険料は、2万円×365日×5/1000(その他の各種事業の労災保険率)=3万6500円/年となります。
第1種特別加入(中小事業主等)のほかに、建設業の一人親方や特定農作業従事者、家内労働者等が加入できる第2種特別加入、また海外に派遣される方を対象にした第3種特別加入があり、それぞれ加入要件が異なるので注意ください。
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社会保険労務士 朝比奈睦明(2006年1月更新)