【Q】休日と休暇の違いは?
就業規則には休日という条項があり、会社の休日が定められています。休暇についても、年次有給休暇や育児休暇などの規定があります。休日と休暇の意味の違いについて教えてください。
【A】休日は労働義務のない日、休暇は労働義務が免除される日
休日は、原則として午前0時から午後12時までの1暦日
会社は従業員に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。また4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。これが法律上の休日、いわゆる法定休日と呼ばれているものです。
労働義務がない日ということは、その日は、休日出勤命令などがない限り就労する義務がなく、当然、会社を休むことができます。現在、週休2日制を採用している会社は、4週間を通じて8日の休日が確保されており、そのうちの4日が法定休日で、それ以外の休日が法定を上回る休日(法定外休日)という意味になります。
休日は、原則として1暦日、すなわち午前0時から午後12時まで取ることができなければなりません。例えば、夜の10時から夜勤をしている人が、翌朝9時に仕事を終えたとします。その人が1暦日の休日を確保するということは、次の出勤は夜勤が明けた日の翌々日の夜10時ということになります。そうすれば、夜勤明けの日の翌日に休日を確保したことになります。
休暇を無休扱いにする場合、就業規則に規定を
休暇は、労働義務がある日の労働が免除される日であり、もともと労働義務が発生しない休日とは異なります。また休暇は、法定休暇とそれ以外の休暇(法定外休暇)に分けることができます。
まず、法定休暇としては、年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、育児休暇、介護休暇、子の看護休暇があり、それぞれ法律に規定されていて、従業員からの請求により、原則的には必ず与えなければなりません。それ以外の休暇(法定外休暇)は、一般的には、慶弔休暇、夏季休暇、リフレッシュ休暇などがあります。
休暇を取得した日の賃金の取り扱いは、年次有給休暇を除いて、有給にしなければならないものではなく、無給として取り扱うことが可能です。ただし、トラブルを回避する意味でも、その内容を就業規則に規定すべきです。
年次有給休暇は必ず有給にしなければならないのですが、その取り扱い方としては、所定労働時間就労した場合に支払うべき通常の賃金または平均賃金をもって、その間の賃金を支払わなければなりません。ただし、例外として労使協定の締結を条件に健康保険における標準報酬日額に相当する額で支払うことを就業規則に定めれば、そのように取り扱うことができます。
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社会保険労務士 朝比奈睦明(2006年4月更新)