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【Q】平均賃金の考え方が知りたい

解雇予告手当は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと聞きました。平均賃金とは、どのように考えればいいのでしょうか?解雇予告手当以外に平均賃金を使用する場合についても教えてください


【A】直近3カ月分の平均値。不利になる期間は除外する

臨時支払い分は計算に含めない

 法律上、平均賃金は、「これを算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者に対して支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額」と規定されています

 原則的には直近の賃金計算締切日から遡って考えます。例えば、2月15日付けにて解雇することをその日に通告した場合(いわゆる即日解雇)、賃金計算の締め切りが15日と仮定すると、その前日(2月14日)からさかのぼって3カ月間(1月15日〜10月16日の92日間)に支払った賃金の総額(残業手当や通勤手当を含む)を、その期間の総日数(92日)で除すということになります。

 原則的な計算方法によると、不利になる場合が考えられ、次の期間については、その期間及びその期間中の賃金を除外して考えます。

1)業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
2)産前産後の休業期間
3)使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
4)育児・介護休業期間
5)試みの試用期間

 さらに、臨時に支払われる賃金(慶弔金など)や3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は、計算の基礎になる賃金の総額から除外して考えます。また、日給者や時間給者については、原則的な計算方法で算出した金額が、その期間中の労働日数で除した金額の100分の60を下回ってはなりません


一時帰休や業務上災害による休業補填でも平均賃金を使用

 平均賃金は、解雇予告手当以外にも、使用者の責に帰すべき事由による休業(工場における一時帰休などの場合、その間につき平均賃金の60%以上を支払わなければならない)や年次有給休暇を取得した場合の賃金支払い方法の一つとして使用することがあります。

 また、業務上災害により労働者に休業補償しなければならないときなどの災害補償や減給の制裁(ペナルティを定める場合の限度として平均賃金の1日分の半額を超えてはならない)についても平均賃金を使用します。

 なお、平均賃金を算定すべき事由の発生日の一例を挙げると、解雇予告手当であれば、その通告をした日であり、災害補償でいえば、死傷等の原因となった事故の発生日になります。

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「解決情報」の内容につきましては、作成時点における事実や一般的な解釈を示したものである点をご了解の上、ご活用下さい。


社会保険労務士 朝比奈睦明(2006年4月更新)


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