何が、いつ、どう変わるのか? 2025年の労働法改正事項の論点整理と実務対応~法改正事項を網羅的に把握して実務対応のヌケモレを防ぐ~ |
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2024年11月26日(火) 14:00~
17:00
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三井住友銀行呉服橋ビル 東京都中央区八重洲1-3-4 |
※受付は30分前より開始いたします ※欠席・遅刻の場合は、必ずご連絡をお願いいたします ※会場は当日1F掲示板にてご確認ください |
2024年11月26日(火) | 昼食はご用意いたしません |
人事、総務・法務、監査部門の担当者
HRプラス社会保険労務士法人 代表社員 特定社会保険労務士 佐藤 広一 氏 |
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略歴:「HRに安心、情報、ソリューションをプラスする」をコンセプトに、人事パーソンにコミットした人事労務相談、IPO・M&A支援、海外労務などの人事労務コンサルティングを展開している。特にIPO、M&Aシーンでの人事労務デューデリジェンス・PMIの実績が豊富であり、また、上場企業の取締役(監査等委員)、監査役を複数現任するなど、ボードメンバーの立場からも人事労務コンプライアンスに携わっている。 |
労働関連法規は、国民のライフスタイルや世情等を色濃く反映し、頻繁に法令の改正が行われます。人事パーソンはこれらの法改正情報をキャッチアップして対策を講じなければなりません。ところが、労働関連法規の改正事項は五月雨式に施行時期が異なるため、情報が錯綜しヌケモレが生じてしまう懸念が生じます。
本講座では、こうした人事パーソンが抱える負担をなくし、法改正事項を時系列に整理し、法改正事項のポイントを網羅的に解説します。
本講座では、こうした人事パーソンが抱える負担をなくし、法改正事項を時系列に整理し、法改正事項のポイントを網羅的に解説します。
◎2025年度の法改正事項を網羅的に把握できる
◎法改正事項のヌケモレをなくすことができる
◎改正事項のポイントとその対策を理解できる
◎法改正事項のヌケモレをなくすことができる
◎改正事項のポイントとその対策を理解できる
1.最近の重要な労働法改正の整理と実務ポイント
■2025年4月1日施行
1)高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法)
2)障害者雇用における除外率の見直し(障害者雇用促進法)
3)育児休業給付延長時の審査厳格化(雇用保険法施行規則)
4)基本手当の給付制限の短縮(雇用保険法/通達)
5)出生後休業支援給付金の創設(雇用保険法)
6)育児時短就業給付金の創設(雇用保険法)
7)仕事と育児の両立支援(育児・介護休業法)
8)仕事と介護の両立支援(育児・介護休業法)
9)一般事業主行動計画の見直し(次世代育成支援対策推進法)
■2025年10月1日施行
1)教育訓練休暇給付金創設(雇用保険法)
■2025年11月30日までで今後決定
1)仕事と育児の両立支援(育児・介護休業法)
●3歳~小学校就学前まで子を養育する従業員を対象に「時差出勤、テレワーク、短時間勤務、
保育施設の設置、新たな休暇等」の中から2つ以上の措置導入
●導入した措置の個別の周知・意向確認
2)仕事と育児の両立支援(育児・介護休業法)
●妊娠・出産時、子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別意向聴取・配慮
2.最近の裁判例にみる労務問題と対応策
■2025年4月1日施行
1)高年齢雇用継続給付の見直し(雇用保険法)
2)障害者雇用における除外率の見直し(障害者雇用促進法)
3)育児休業給付延長時の審査厳格化(雇用保険法施行規則)
4)基本手当の給付制限の短縮(雇用保険法/通達)
5)出生後休業支援給付金の創設(雇用保険法)
6)育児時短就業給付金の創設(雇用保険法)
7)仕事と育児の両立支援(育児・介護休業法)
8)仕事と介護の両立支援(育児・介護休業法)
9)一般事業主行動計画の見直し(次世代育成支援対策推進法)
■2025年10月1日施行
1)教育訓練休暇給付金創設(雇用保険法)
■2025年11月30日までで今後決定
1)仕事と育児の両立支援(育児・介護休業法)
●3歳~小学校就学前まで子を養育する従業員を対象に「時差出勤、テレワーク、短時間勤務、
保育施設の設置、新たな休暇等」の中から2つ以上の措置導入
●導入した措置の個別の周知・意向確認
2)仕事と育児の両立支援(育児・介護休業法)
●妊娠・出産時、子が3歳になる前に、仕事と育児の両立に関する個別意向聴取・配慮
2.最近の裁判例にみる労務問題と対応策
20,900 | 円 | 19,000 | 円 | 1,900 | 円 | ||
24,200 | 円 | 22,000 | 円 | 2,200 | 円 | ||
27,500 | 円 | 25,000 | 円 | 2,500 | 円 |
※セミナー名、開催日、プログラム、受講料等が予告なく変更になる場合があります。
※セミナーは、開催日の前営業日の午後3時までにお申し込みください。
(弊社営業日は、土・日・祝日・年末年始を除く平日)
※申し込み時点で定員に達している等の理由によりお申込みいただけない場合があります。
また、募集状況によりセミナー開催が中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※やむを得ずキャンセルの場合は、原則、開催日の前営業日の午後3時までに、HPからキャンセルをお願いいたします。
HPからお手続きができない場合、お電話にてご連絡下さい。
開催日当日の取消しの場合は、受講料を全額ご請求いたします。
代理出席は受付いたします。
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