どのような文書に印紙税がかかるのか、適切な金額は? 印紙税の基本と実務ポイント具体的な事例で印紙税額、課否判断のポイントを解説 |
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満員御礼!!募集は終了いたしました。
(次回の開催予定等はこちらから検索をお願いします。)
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2022年07月21日(木) 14:00~
17:00
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弊社セミナーホール(大阪) 大阪市北区中之島2-2-7 中之島セントラルタワー17階 |
※受付は30分前より開始いたします ※欠席・遅刻の場合は、ご連絡をお願いいたします |
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2022年07月21日(木) | 昼食はご用意いたしません |
総務・法務、経理、営業、調達・購買部門の担当者の方
弁護士法人飛翔法律事務所 弁護士 江崎 辰典 氏 | |
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主な取扱分野:各種契約書作成・チェック、債権管理・回収、人事労務管理、企業再生M&A、事業承継、不動産取引(賃貸借含む) |
日々の契約書等のリーガルチェックを行う際、「収入印紙を貼らなければならないのか」、「貼るとしていくらか」などのご質問を受けることが多々あります。ビジネスにおいて契約書等の文書を作成するシーンは多く、本来貼付しなければならない収入印紙がなかった場合には、過怠税として思わぬ課税の負担を強いられることにもなりかねません。
本セミナーでは、印紙税法の基礎を踏まえた上で、契約書等の具体的な事例を通して、最低限押さえておくべき実務における対応のポイントをわかりやすく解説します。
印紙税に関する日々の疑問を解消します。ぜひご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響によりセミナー内容が一部変更になる場合があります。
本セミナーでは、印紙税法の基礎を踏まえた上で、契約書等の具体的な事例を通して、最低限押さえておくべき実務における対応のポイントをわかりやすく解説します。
印紙税に関する日々の疑問を解消します。ぜひご参加ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響によりセミナー内容が一部変更になる場合があります。
・印紙税法の基礎的な理解が身につく
・契約書等の実際の文書における課税の要否および印紙税額の判断が可能になる
・契約書等の実際の文書における課税の要否および印紙税額の判断が可能になる
1.印紙税法の性格と趣旨
2.印紙税法の基礎知識
1)課税文書とは何か
(1)課税文書の定義、該当性の判断
(2)非課税文書
2)印紙税法における契約書とは何か
3)記載金額とは何か
(1)一つの文書に記載金額が2つ以上ある場合
(2)月単位等で契約金額を定めている場合
(3)予定金額が記載されている場合
(4)消費税額等が記載されている場合
(5)外国通貨により記載されている場合
(6)記載金額を変更する場合
4)課税文書の所属について
5)納税義務者は誰か
6)納税地はどこか
7)印紙税の納付方法について
8)印紙税の還付について
9)過怠税とは何か
10)印紙税調査について
3.具体的事例による印紙税額・課否判断
1)1号文書(不動産売買、土地賃貸借、金銭消費貸借等)
2)2号文書(請負)
3)7号文書(継続的取引基本契約)
4)17号文書(領収書等)
5)写しを作成した場合
6)海外で作成した場合
2.印紙税法の基礎知識
1)課税文書とは何か
(1)課税文書の定義、該当性の判断
(2)非課税文書
2)印紙税法における契約書とは何か
3)記載金額とは何か
(1)一つの文書に記載金額が2つ以上ある場合
(2)月単位等で契約金額を定めている場合
(3)予定金額が記載されている場合
(4)消費税額等が記載されている場合
(5)外国通貨により記載されている場合
(6)記載金額を変更する場合
4)課税文書の所属について
5)納税義務者は誰か
6)納税地はどこか
7)印紙税の納付方法について
8)印紙税の還付について
9)過怠税とは何か
10)印紙税調査について
3.具体的事例による印紙税額・課否判断
1)1号文書(不動産売買、土地賃貸借、金銭消費貸借等)
2)2号文書(請負)
3)7号文書(継続的取引基本契約)
4)17号文書(領収書等)
5)写しを作成した場合
6)海外で作成した場合
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17,600 | 円 | 16,000 | 円 | 1,600 | 円 |
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20,900 | 円 | 19,000 | 円 | 1,900 | 円 | |
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23,100 | 円 | 21,000 | 円 | 2,100 | 円 |
※定額制クラブ(大阪)会員の場合は1社5名様まで無料となります。
6名様以上参加された場合は、上記「受講料(1名様につき)」にて、ご請求させていただきます。
※セミナー名、開催日、プログラム、受講料等が予告なく変更になる場合があります。
※セミナーは、開催日の前営業日の午後3時までにお申し込みください。
(弊社営業日は、土・日・祝日・年末年始を除く平日)
※申し込み時点で定員に達している等の理由によりお申込みいただけない場合があります。
また、募集状況によりセミナー開催が中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※やむを得ずキャンセルの場合は、原則、開催日の前営業日の午後3時までに、HPからキャンセルをお願いいたします。
HPからお手続きができない場合、お電話にてご連絡下さい。
代理出席は受付いたします。
6名様以上参加された場合は、上記「受講料(1名様につき)」にて、ご請求させていただきます。
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